更新日:2026年10月28日

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個人府民税

府民税は、社会運営費用の一部を社会の構成員である府民の皆様に広く負担していただくもので、個人府民税と法人府民税があります。
個人府民税には、均等割、所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割があり、均等割と所得割については、市町村民税とあわせて住民税とよばれています。
均等割と所得割の課税や納税の手続きは、市町村が市町村民税とあわせて行っています。

ここでは、個人府民税(均等割・所得割)について一般的なことがらを記載しています。
詳しいことはお住まいの市町村へお問い合わせください。

利子割・配当割・株式譲渡所得割についてはリンク先のページをご覧ください。

1均等割と所得割
各種控除
所得控除
税額控除
申告と納税

1均等割と所得割

納める人

毎年1月1日現在

府内に住所がある個人-均等割と所得割
府内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人-均等割

非課税

次の人には、個人の府民税は課税されません。

  1. 均等割及び所得割の非課税
    ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    ・障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  2. 均等割の非課税
    ・前年の合計所得金額が市町村の条例で定める額以下である人
  3. 所得割の非課税
    ・前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下である人
    ア控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の人数+42万円
    イ控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
    45万円

納める額

府民税の他に市町村民税があわせて課税されます。

均等割

区分

府民税

市町村民税

国税

計

標準税率

1,000円

3,000円

 

4,000円

森林環境税(注1)

(令和6年~)

 

 

1,000円

1,000円

豊かな森を育てる府民税(注2)
(平成28年度~)

600円

   

600円

合計

1,600円

3,000円

1,000円

5,600円

(注1)温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、均等割と併せて1人年額1,000円課税されます。
(注2)森林の整備・保全を進めるため、平成28年度から、「豊かな森を育てる府民税」が年間600円加算されます。

所得割

課税所得金額×税率

区分 府民税 市町村民税 計
京都市以外にお住まいの方 4% 6% 10%
京都市にお住まいの方 2% 8% 10%

所得割の計算方法(給与所得者の場合)

前年の収入金額-(給与所得控除額)-(特定支出控除額)=所得金額
所得金額-所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除=所得割額

各種控除

給与所得控除(令和8年度以降の個人府民税について適用)

給与等の収入金額 控除額
190万円以下

65万円

190万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注1)給与等の収入金額が660万円以下である場合には、この表によらず所得税法別表第5「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により、給与所得の金額を求めることとされています。

給与所得者の特定支出控除

給与所得者が一定の条件を満たす特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、「その年中の給与所得控除額の2分の1」を超えるときは、申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

「特定支出」とは、通勤費・転勤に伴う転居費・研修費・資格取得費・単身赴任者の帰宅旅費・給与支払者が証明する勤務必要経費をいいます。

公的年金控除

公的年金等控除額の一覧表

受給者の

年齢

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+135万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+135万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

(注1)公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給等をいいます。
(注2)年齢は、前年の12月31日現在の年齢によります。

所得控除


雑損控除

1と2のうち多い額
1(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)
2(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

医療費控除

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}
限度額200万円

社会保険料控除

支払った額

小規模企業共済等掛金控除

支払った額

生命保険料控除
次の1から3のいずれかの額(いずれも合計適用限度額7万円)

1平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
支払った新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料をそれぞれ次の表により計算した額

支払った保険料 控除額
1万2,000円以下 支払った保険料の全額
1万2,000円超3万2,000円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+6,000円
3万2,000円超5万6,000円以下 (支払った保険料の合計額)×4分の1+1万4,000円
5万6,000円超 2万8,000円

2平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
支払った生命保険料、個人年金保険料をそれぞれ次の表により計算した額

支払った保険料 控除額
1万5,000円以下 支払った保険料の全額
1万5,000円超4万円以下 (支払った保険料の合計額)×2分の1+7,500円
4万円超7万円以下 (支払った保険料の合計額)×4分の1+1万7,500円
7万円超 3万5,000円

3上記1と2の双方の契約について控除を受ける場合
以下のアとイの合計額
(ただし、生命保険料と個人年金保険料の各控除額は、ア・イあわせてそれぞれ適用限度額2万8,000円)

ア新契約の支払保険料等につき、上記1の計算式により計算した額
イ旧契約の支払保険料等につき、上記2の計算式により計算した額

地震保険料控除

支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)

なお、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料については、従前どおり損害保険料控除を適用できます(限度額10,000円)。
ただし、地震保険料とあわせて限度額は25,000円となります。

障害者控除

障害者である本人、控除対象配偶者、扶養親族1人につき26万円(以下の特例あり)

  • 特別障害者の場合30万円
  • 控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者の場合53万円

ひとり親控除

30万円(前年の合計所得金額が500万円以下の場合に限る)

寡婦控除

26万円(前年の合計所得金額が500万円以下の場合に限る)

勤労学生控除

26万円

配偶者控除

 

配偶者の合計所得金額

48万円以下

控除額
納税義務者の合計額所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

(注1)青色事業専従者に該当して、青色事業専従者給与の支払を受ける者や事業専従者に該当する者は含まれません。

配偶者特別控除

配偶者の

合計所得金額

控除額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

58万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

 

扶養控除

扶養親族(年齢16歳以上の者)1人につき33万円(以下の特例あり)

  • 扶養親族が19歳以上23歳未満の場合45万円
  • 扶養親族が70歳以上の場合38万円
  • 扶養親族が同居の70歳以上の直系尊属の場合45万円

青色事業専従者に該当して、青色事業専従者給与の支払いを受ける者や事業専従者に該当する者は含まれません。

・特定親族特別控除

特定親族の

合計所得金額

控除額
58万円超95万円以下 45万円

95万円超100万円以下

41万円
100万円超105万円以下 31万円

105万円超110万円以下

21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

基礎控除

納税義務者の

合計所得金額

控除額
2,400万円以下 43万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 なし

所得金額調整控除

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(限度額1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(限度額1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(限度額10万円)及び公的年金等に係る雑所得(限度額10万円)の金額の合計金額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与所得(限度額10万円)+公的年金等に係る雑所得(限度額10万円))-10万円

税額控除


調整控除

税源移譲による負担増を調整するため、前年の合計所得金額が2,500万円以下である場合、個人の住民税と所得税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)の差額を個人の住民税所得割額から控除します。

合計課税所得金額が200万円以下

人的控除額の差の合計又は合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(京都市以外にお住まいの方:府民税2%、市町村民税3%、京都市にお住まいの方:府民税1%、市町村民税4%)

合計課税所得金額が200万円超

{人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)}の5%

(京都市以外にお住まいの方:府民税2%、市町村民税3%、

京都市にお住まいの方:府民税1%、市町村民税4%)

ただし、この額が2,500円未満場合は府民税1,000円、市町村民税1,500円

個人府民税と所得税の人的控除額の差
人的控除 差額 人的控除 差額

ひとり親控除

母

父

 

5万円

1万円

 

配偶者控除 納税義務者数の合計所得金額
寡婦控除 1万円

一般の控除対象配偶者

 

900万円以下

5万円

900万円超950万円以下

4万円

950万円超1000万円以

2万円

勤労学生控除 1万円

障害者控除

障害者

特別障害者

 

同居特別障害者

 

1万円

10万円

22万円

老人控除対象配偶者

900万円以下10万円

10万円

900万円超950万円以下

6万円

950万円超1000万以下

3万円

扶養控除

一般の扶養親族

特定扶養親族

老人扶養親族

同居直系尊属である

5万円

18万円

10万円

13万円

 
基礎控除 5万円

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

住宅借入金等特別税額控除

・対象者

所得税の住宅ローン控除の適用者で、平成21年から令和12年までの入居者


・控除額
次の(1)(2)のいずれか小さい額が住民税額から控除されます。

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった金額

(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(限度額97,500円)

 

手続等

所得税の住宅ローン控除について確定申告された方は、市町村に対する申告は不要です。

申告期限毎年3月15日

寄附金税額控除

(1)京都府共同募金会又は日本赤十字社京都府支部に対する寄附金
(寄附金-2千円)×10%(府民税4%+市町村民税6%)

(2)京都府が条例により指定した寄附金
ア所得税の控除対象寄附金(国、政党への寄附を除く)のうち、次の寄附金

・府内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
・府(知事・教育委員会)の許可を受けた公益信託に対する寄附金
・その他府民の福祉の増進に寄与するものとして知事が指定した寄附金

(寄附金-2千円)×4%(※)
※京都府と市町村双方が条例により指定した寄附金の場合は、10%となります。

イNPO法人に対する寄附金のうち、条例で個別に指定した寄附金

(寄附金-2千円)×4%(※)
※京都府と市町村双方が条例により指定した寄附金の場合は、10%となります。


(3)都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
以下のアとイの合計額を税額控除

ア(寄附金-2千円)×10%(府民税4%+市町村民税6%)
イ(寄附金-2千円)×{100%-10%-所得税率×1.021%(復興特別所得税)}
※イの額については、個人住民税所得割の額の2割が限度です。

京都市にお住まいの方は、平成29年1月1日以後の寄附から、上記(1)~(3)の控除率が
府民税2%・市民税8%の割合となります。(平成28年12月31日以前の寄附については、府民税4%・市民税6%)


外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

サラリーマンAさんの場合の個人住民税の計算例(令和8年度)

家族構成:夫婦、子供2人(妻・無収入、子供・19歳と17歳・無収入)
前年(令和2年中)の給与600万円、社会保険料45万円、生命保険料(旧契約)8万円、個人年金保険料0円

1所得割

給与所得控除

6,000,000円×20%+440,000円=1,640,000円

所得控除
・基礎控除430,000円
・配偶者控除330,000円
・扶養控除330,000円
・特定扶養控除450,000円
・社会保険料控除450,000円
・生命保険料控除(旧契約)35,000円
合計2,025,000円

合計課税所得金額
前年の収入金額-給与所得控除額-所得控除額
6,000,000円-1,640,000円-2,025,000円=2,335,000円

調整控除前の所得割額
・府民税2,335,000円×4%=93,400円
・市町村民税2,335,000円×6%=140,100円
京都市にお住まいの方は、府民税2%・市民税8%の割合となります。

調整控除額
合計課税所得金額が200万円超
人的控除額の差合計330,000円-(2,335,000円-2,000,000円)=△5,000円
5万円を下回る場合は5万円の5%に相当する額50,000円×5%=2,500円
・府民税50,000円×2%=1,000円
・市町村民税50,000円×3%=1,500円

調整控除後の所得割額
・府民税93,400円-1,000円=92,400円(100円未満切り捨て)
・市町村民税140,100円-1,500円=138,600円(100円未満切り捨て)

2均等割

府民税1,600円(うち「豊かな森を育てる府民税」600円)
・市町村民税3,000円

3所得割+均等割

・府民税92,400円+1,600円=94,000円
・市町村民税138,600円+3,000円=141,600円
・合計94,000円+141,600円=235,600円

 

申告と納税

申告

毎年3月15日までに市町村に申告書を提出してください。
・所得税の確定申告書を提出した場合や給与所得又は公的年金等に係る所得のみの場合には、市町村に申告書を提出する必要はありません。

納税

給与所得者:6月から翌年5月までの毎月の給料から差し引かれて、納められます。(特別徴収)
65歳以上の公的年金受給者:年金の受給月に年金から差し引かれて、納められます。(特別徴収)
上記以外の所得者:市町村から送付される納税通知書によって、納めます。(普通徴収)

特別徴収の対象とならない65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収することができます。

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp