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特別徴収義務者の方へ
納入申告の方法等についてはこちらを御覧ください。株式等譲渡所得割の納入申告
府内に住所を有する個人で源泉徴収選択口座内において特定株式等(上場株式等)の譲渡所得等が生じた人(特定口座が開設された証券会社等が、その支払の際に徴収し府に納めます。)
源泉徴収選択口座内での特定株式等譲渡所得等の額の5%(平成25年12月31日までの間に行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る税率は3%)
(注1)このほかに所得税として15%(復興特別所得税を含めて、平成25年1月1日からは7.147%、平成26年1月1日からは15.315%)かかります。
(注2)前述のとおり、平成22年1月1日から、源泉徴収選択口座内において上場株式等の譲渡損失と配当等との間の損益通算が可能となりました。
証券会社等が特別徴収義務者として徴収し、毎年1月10日までに申告して納めます。
府に納められた府民税株式等譲渡所得割のうち59.4%は、市町村へ交付されます。
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