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更新日:2026年10月28日

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配当割

3配当割(特定配当等に係る府民税)

特別徴収義務者の方へ

納入申告の方法等についてはこちらを御覧ください。配当割の納入申告

納める人

府内に住所を有する個人で特定配当等の支払を受ける人(特定配当等の支払をする株式会社等が、その支払の際に徴収し府に納めます。)
(注)特定配当等とは「一定の上場株式等の配当等」などのことです。

納める額

支払を受けるべき配当等の額の5%(平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき特定配当等の額に係る税率は3%)
(注)このほかに所得税として15%(復興特別所得税を含めて、平成25年1月1日からは7.147%、平成26年1月1日からは15.315%)かかります。

申告と納税

特定配当等の支払をする者等が特別徴収義務者として徴収し、毎月分を翌月10日までに申告して納めます。

市町村への交付

府に納められた府民税配当割のうち59.4%は、市町村へ交付されます。

「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割」の取扱いについて

平成22年1月1日から、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)への上場株式等の配当等の受け入れが可能となり、その源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等(源泉徴収選択口座内配当等といいます)については、従来の配当割とは区別して、原則として、1年間に徴収した該当配当割額を翌年の1月10日までに、その配当等の支払の取扱者(証券会社等)が特別徴収義務者として申告納入することとなりました。
また、特例として、源泉徴収選択口座内にある上場株式等に係る譲渡損失の金額と同口座内に受け入れた源泉徴収選択口座内配当等との損益通算を可能とし、損益通算した結果、残額が生じた場合、その残額を元に特別徴収税額が計算されます。
これに伴い、従来の配当割とは別に「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割」という区分が新たに設けられ、当該配当割については専用の納入申告書を使用し、所轄の都道府県に納めることとなりました。

関連ページ

府税Q&A:府民税配当割・株式等譲渡所得割
 

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