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更新日:2025年6月17日
聴覚に障害のある方の
などの安全運転相談を受け付けています!
安全運転相談は必要ありませんが、不明な点はお問合せください。
安全運転相談を申し出てください。
※両耳の聴力が、補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方
準中型自動車、普通自動車、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車
※準中型自動車と普通自動車の運転には、特定後写鏡の取付と聴覚障害者標識の表示が条件となります。
準中型自動車と普通自動車を運転する時は、ワイドミラー又は補助ミラーを取り付けることが必要です。
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ワイドミラーの例 |
取付け例 |
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補助ミラーの例 |
取付け例 |
準中型自動車と普通自動車を運転する時は、前と後ろの定められた位置に聴覚障害者標識を付けることが必要です。
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※原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転する時には、特定後写鏡を取り付けることと聴覚障害者標識を付けることは必要ありません。
荷物により後ろが見えない貨物車などの左右のサイドミラー(ドアミラー)に取り付けることで、自動車の後方の視界を確保することができる鏡のことです。
運転席側の補助ミラーは、内向きに角度を付けることで、自分の車の真後ろの視界を確保することができ、緊急車両などを発見し易くします。また、運転席と反対側の補助ミラーは、外向きに角度を付けることで、運転席と反対側の斜め後方の視界を広げ、サイドミラーの死角にいる自動二輪車などの車両などを発見し易くします。
※ 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転するときは、補助ミラーを取り付ける必要ありません。
補助ミラーは、サイドミラーの角などに取り付けて、本来のサイドミラーの視界の妨げにならないようにしましょう。
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真後ろから緊急車両が接近中 |
サイドミラーでは緊急車両を確認できない。 |
補助ミラーでは真後ろの緊急車両を確認できる。 |
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サイドミラーの死角にいる自動二輪車 | サイドミラーでは自動二輪車を確認できない。 | 補助ミラーでは死角にいる自動二輪車を確認できる。 |
※補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる方
第一種免許 | 大型、中型、準中型、普通、大型特殊、けん引、 大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊、原付 |
第二種免許 | 大型二種、中型二種、普通二種、大型特殊二種、けん引二種 |
補聴器条件を付与されている方が、補聴器を使用しないで普通自動車又は準中型自動車の運転を希望する場合は、特定後写鏡条件を付与する方法がありますので、相談を申し出てください。
※特定後写鏡条件
補聴器を使用しないで普通車又は準中型自動車を運転するときは、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を使用し、聴覚障害者標識の表示を条件に認めているものです。
お問い合わせ
京都府警察本部運転免許試験課臨時適性検査係
〒612-8486
京都市伏見区羽束師古川町647
電話 075-631-5181
FAX 075-632-2694