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更新日:2025年6月17日

聴覚に障害がある方の安全運転相談

聴覚に障害のある方の

  • 運転免許の取得
  • 運転免許の条件変更

などの安全運転相談を受け付けています!

初めて運転免許を取得する方、補聴器が必要となった方

大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許のいずれかを取得する方

安全運転相談は必要ありませんが、不明な点はお問合せください。

普通免許など上記以外の免許を取得する方

安全運転相談を申し出てください。

聴覚に障害がある方(※)が取得できる免許の種類

※両耳の聴力が、補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方

準中型自動車、普通自動車、

大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車

※準中型自動車と普通自動車の運転には、特定後写鏡の取付と聴覚障害者標識の表示が条件となります。

 

特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)の取付け

準中型自動車と普通自動車を運転する時は、ワイドミラー又は補助ミラーを取り付けることが必要です。

乗用車に取り付けるワイドミラーの例

ワイドミラーの例

取付け例

貨物車に取り付ける補助ミラーの例

補助ミラーの例

取付け例

聴覚障害者標識の表示

準中型自動車と普通自動車を運転する時は、前と後ろの定められた位置に聴覚障害者標識を付けることが必要です。

※原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転する時には、特定後写鏡を取り付けることと聴覚障害者標識を付けることは必要ありません。

貨物自動車などの後ろが見えない準中型自動車等を運転する時には、補助ミラーを活用しましょう。

補助ミラーとは

荷物により後ろが見えない貨物車などの左右のサイドミラー(ドアミラー)に取り付けることで、自動車の後方の視界を確保することができる鏡のことです。

運転席側の補助ミラーは、内向きに角度を付けることで、自分の車の真後ろの視界を確保することができ、緊急車両などを発見し易くします。また、運転席と反対側の補助ミラーは、外向きに角度を付けることで、運転席と反対側の斜め後方の視界を広げ、サイドミラーの死角にいる自動二輪車などの車両などを発見し易くします。

※ 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転するときは、補助ミラーを取り付ける必要ありません。

補助ミラーの取付け方法と実際の見え方

補助ミラーは、サイドミラーの角などに取り付けて、本来のサイドミラーの視界の妨げにならないようにしましょう。

貨物車の運転席側に取り付けた補助ミラーの例

真後ろから緊急車両が接近中

サイドミラーでは緊急車両を確認できない。

補助ミラーでは真後ろの緊急車両を確認できる。

貨物車の運転席と反対側に取り付けた補助ミラーの例

サイドミラーの死角にいる自動二輪車 サイドミラーでは自動二輪車を確認できない。 補助ミラーでは死角にいる自動二輪車を確認できる。

補聴器条件の方(※)が取得できる免許の種類

※補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる方 

第一種免許 大型、中型、準中型、普通、大型特殊、けん引、
大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊、原付
第二種免許 大型二種、中型二種、普通二種、大型特殊二種、けん引二種 

補聴器条件付与の免許を取得している方が、補聴器を使用しないで運転する場合

補聴器条件を付与されている方が、補聴器を使用しないで普通自動車又は準中型自動車の運転を希望する場合は、特定後写鏡条件を付与する方法がありますので、相談を申し出てください。

※特定後写鏡条件

補聴器を使用しないで普通車又は準中型自動車を運転するときは、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を使用し、聴覚障害者標識の表示を条件に認めているものです。

 

お問い合わせ

京都府警察本部運転免許試験課臨時適性検査係
  〒612-8486
  京都市伏見区羽束師古川町647
  電話 075-631-5181
  FAX 075-632-2694