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トップページ > 運転免許 > その他 > 安全運転相談 > 一定の病気等にお心当たりのある方の安全相談

更新日:2025年6月17日

一定の病気等にお心当たりのある方の安全相談

一定の病気等にお心当たりのある方へ

運転免許を取得しようとする方、免許をお持ちの方、更新をしようとする方が、一定の病気等にかかっている場合、その病気により、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないかを、個別に判断する必要があります。

一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると認められた場合には、運転免許の取得、または更新ができないこともあります。まずは、安全運転相談窓口までお問い合わせください。

一定の病気とは…

  • 統合失調症、そううつ病等の精神障害
  • てんかん
  • 再発性の失神
  • 不整脈
  • 無自覚性の低血糖症
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • 脳卒中
  • 認知症
  • アルコール等中毒
  • その他安全な運転に支障のあるもの

一定の病気等にお心当たりのある方やそのご家族の皆さんのプライバシー保護には十分配意しますので、お気軽にご相談ください。

免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や教習所入所前に是非ご相談ください。

 

一定の病気等の症状に関する質問制度

免許の取得・更新申請時に、一定の病気等の症状に関する「質問票」の提出が義務付けられました。

 

医師による任意の届出制度

医師は、一定の病気等に該当する免許保有者を診察した場合、診察結果を任意で公安委員会に届出することができます。

免許の効力の暫定停止制度

交通事故の状況により、一定の病気等に該当する疑いがあると認められるとき又は医師の届出があったときは、3カ月を超えない範囲内で免許の効力が停止されます。

免許再取得時の技能・学科試験の免除制度

一定の病気等に該当することを理由に免許を取消された場合、取消しの日から3年以内に、症状が改善するなどして免許を再取得する場合は、運転免許試験(適性試験を除く。)が免除されます。

安全運転相談の窓口

  • 京都府警察本部 運転免許試験課 臨時適性検査係
  • 京都府警察本部 運転免許試験課 京都駅前運転免許更新センター
  • 各警察署運転免許相談窓口

受付時間

月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)

午前9時から午後5時まで

お持ちいただくもの

  • 運転免許証(すでにお持ちの方)
  • 身体障害者手帳(お持ちの方)

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

京都府警察本部運転免許試験課臨時適性検査係
   〒612-8486
   京都市伏見区羽束師古川町647
   電話 075-631-5181
   FAX 075-632-2694