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更新日:2025年6月17日
運転免許を取得しようとする方、免許をお持ちの方、更新をしようとする方が、一定の病気等にかかっている場合、その病気により、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないかを、個別に判断する必要があります。
一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると認められた場合には、運転免許の取得、または更新ができないこともあります。まずは、安全運転相談窓口までお問い合わせください。
一定の病気等にお心当たりのある方やそのご家族の皆さんのプライバシー保護には十分配意しますので、お気軽にご相談ください。
免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や教習所入所前に是非ご相談ください。
免許の取得・更新申請時に、一定の病気等の症状に関する「質問票」の提出が義務付けられました。
医師は、一定の病気等に該当する免許保有者を診察した場合、診察結果を任意で公安委員会に届出することができます。
交通事故の状況により、一定の病気等に該当する疑いがあると認められるとき又は医師の届出があったときは、3カ月を超えない範囲内で免許の効力が停止されます。
一定の病気等に該当することを理由に免許を取消された場合、取消しの日から3年以内に、症状が改善するなどして免許を再取得する場合は、運転免許試験(適性試験を除く。)が免除されます。
月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
午前9時から午後5時まで
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
京都府警察本部運転免許試験課臨時適性検査係
〒612-8486
京都市伏見区羽束師古川町647
電話 075-631-5181
FAX 075-632-2694