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更新日:2025年6月16日
「大麻ぐらいなら・・・」と、思っていませんか?
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薬物乱用とは、医薬品を医療目的以外に使用すること又は医療目的にない薬物を不正に使用することをいいます。
精神に影響を及ぼす物質の中で、習慣性があり、乱用され、又は乱用されるおそれのある薬物として、覚醒剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、向精神薬、シンナー等があり、これらの取扱いが法令により禁止又は制限されています。
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違法薬物隠語大辞典 | これは大麻依存の影響を受けた手紙です |
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薬物乱用のない社会を (警察庁) |
本当のところ、大麻ってどうなのよ? |
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相談してみませんか?(警察庁) |
なにげない日常、大麻に壊させないで。(警察庁) |
『違法薬物110番』
電話075-451-7957
お問い合わせ
京都府警察本部捜査第五課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111