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A1→外形標準課税の対象になるかどうかの判定については、各事業年度の末日の日の資本金により判定します。
事業年度の末日の資本金が1億円を超えていれば、その事業年度は、外形標準課税の対象法人となります。
A2→外形標準課税の対象にはなりません。外形標準課税の対象となる法人は、資本金が1億円を超える法人(注)です。資本金等の額ではありません。
注:令和6年度税制改正により、外形標準課税の対象法人の見直しが行われました。
詳しくは「外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務の判定の見直しについて」をご覧ください。
A3→医療法人、協同組合等の特別法人、宗教法人等の公益法人、人格のない社団等は外形標準課税の対象とはなりません。
A4→民事再生法等に基づく再生中の法人や実質的な事業活動を行っていない休眠中の法人であっても、以下の要件に該当すれば外形標準課税の対象法人となります。
A5→法人税の連結納税制度の適用を受ける法人であっても、外形標準課税の対象法人となるかどうかは、単体法人毎に判定をします。
A6→解散の日において、資本金が1億円を超えている法人は、外形標準課税対象法人となります。
なお、外形標準課税対象法人で清算中の法人については、資本等の金額はないものとみなされますので、資本割について申告・納付をしていただく必要はありません。
A7→外形標準課税対象法人は、必ず中間申告を行うこととされています。
令和7年4月1日以後開始事業年度において、中間申告義務を有することとされる外形標準課税の適用対象法人であるかの判定は、当該事業年度の前事業年度の事業税について外形標準課税の適用対象法人であるかによります。
このため、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の適用対象法人である場合には、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、中間申告の義務があることになります。
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京都地方税機構法人税務課申告センター