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令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法等が改正されたことを踏まえ、令和2年1月に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定されました。
この中で、顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)に関し、事業者は相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や被害者への配慮に取組むことが望ましいこと、被害を防止するためのマニュアル作成や研修の実施等が有効である旨が示されました。
利用者等からの暴力・ハラスメントは職員の離職につながりかねない問題であり、うつ等の精神疾患など職員に重大な影響を及ぼすことも考えられます。
障害福祉等サービスにおける利用者や家族等によるハラスメントへの対応は、サービスを継続するための人材の確保や定着を図るだけにとどまらず、発生の背景要因を分析することで、人材育成やサービスの質の向上、虐待防止に繋がるなど様々な意味を持ちます。
事業者の皆様におかれましては、以下のマニュアル等をご参照いただき、利用者や家族等によるハラスメント対応の重要性をご理解いただくと共に、体制整備や取組を推進していただきますようお願いします。
厚生労働省において、障害福祉の現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態を伝えるとともに、障害福祉サービス等事業者として取り組むべき対策などを示したマニュアルが作成されています。
また、職員向けにハラスメントに関する基本的な知識や対応を整理したリーフレットも作成されていますので、併せてご活用ください。
厚生労働省において、事業所で研修を担当する講師が研修の背景・目的や研修の全体感等を事前に把握するための手引き及び研修受講者に配布するための資料も作成されています。
また、現場における研修実施の負担を軽減するために研修動画も用意されています。職員向け研修の実施に当たっての補助的な位置づけとしてご活用ください。
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