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更新日:2026年8月12日

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森林の立木を伐採するときは事前の届出等が必要です。

森林の立木を伐採するときの手続

森林の立木を伐採しようとするときは、森林法などの規定により、あらかじめ伐採の届出や許可申請等の手続が必要です。

また、森林法の規定による手続が不要の場合でも、その他の法令で手続が必要になる場合がありますので御注意ください。

森林法等による立木の伐採に係る事務手続

森林法等による立木の伐採に係る事務手続フロー図(立木伐採手続のフロー図(PDF:392KB))、立木伐採関係手続窓口一覧(PDF:177KB)

伐採した木材を流通させる場合、証明書等が必要になります。

適切な法手続をとらず違法に伐採された木材は使用しない取組が始まっています。その対策として、国や府の機関が調達する木材・木材製品については、合法性等が証明された木材を優先して取り扱うことになりました。
そのため、木材を市場などに搬入・納品する場合には、その木材が「法律等に基づいて合法的に伐採されている木材であるか」を示す下記の証明書等いずれかの写しが必要になりますので御注意ください。(詳しくは、違法伐採総合対策推進協議会のホームページ違法伐採問題Web(外部リンク)を御覧ください。)

  • 立木伐採の許可通知書や届出の確認通知書、適合通知書等
  • 森林経営計画の認定書
  • 森林認証を受けた場合は認証マーク記載の既存納品伝票
  • その他、法令により伐採の許可が必要な場合の許可書等

お問い合わせ

農林水産部林業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp