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森林の立木を伐採しようとするときは、森林法などの規定により、あらかじめ伐採の届出や許可申請等の手続が必要です。
また、森林法の規定による手続が不要の場合でも、その他の法令で手続が必要になる場合がありますので御注意ください。
森林法等による立木の伐採に係る事務手続フロー図(立木伐採手続のフロー図(PDF:392KB))、立木伐採関係手続窓口一覧(PDF:177KB)

適切な法手続をとらず違法に伐採された木材は使用しない取組が始まっています。その対策として、国や府の機関が調達する木材・木材製品については、合法性等が証明された木材を優先して取り扱うことになりました。
そのため、木材を市場などに搬入・納品する場合には、その木材が「法律等に基づいて合法的に伐採されている木材であるか」を示す下記の証明書等いずれかの写しが必要になりますので御注意ください。(詳しくは、違法伐採総合対策推進協議会のホームページ違法伐採問題Web(外部リンク)を御覧ください。)
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