京都府医療審議会(令和8年3月27日)の議事概要について
日時
令和8年3月27日(金曜日)午後1時30分から午後3時30分まで
開催場所
京都府医師会館会議室
(京都市中京区西ノ京東栂尾町6)
出席委員
中川会長、松井委員、谷口委員、米林委員、水野委員、武田委員、三木委員、
安岡委員、河上委員、豊田委員、守殿委員、野田委員、安井委員、足立委員、
岸本委員、鷲見委員、任委員、金村委員、池上委員、新野委員、松村委員(21名)
審議の概要
会議の議題
審議事項
- 京都府地域包括ケア構想の見直しについて
- 京都府保健医療計画の中間見直しについて
- 社会医療法人の承認について(非公開)
- 同一法人内の病床の移転計画について(非公開)
報告事項
- 医療法改正(外来医師過多区域)について
- へき地診療所の新規指定について
- 地域医療連携推進法人の運営状況について
- 京都府地域医療介護総合確保基金における令和8年度事業計画について
- 外来医療における紹介受診重点医療機関について
- 地域医療支援病院の運営状況について
- 医療法人の設立・解散認可に係る審議概要について(非公開)
- 病院の開設者変更について(非公開)
- 病院の廃止について(非公開)
公開・非公開の別
一部非公開
非公開・一部非公開とする理由
京都府情報公開条例第6条第1号または第3号に該当する事項が含まれるため。
※京都府情報公開条例第6条第1号:個人に関する情報
※京都府情報公開条例第6条第3号:法人等に関する情報
審議事項
京都府地域包括ケア構想の見直しについて
- 資料に基づき、事務局から地域医療構想策定部会の設置について説明し、部会の委員を会長と事務局で調整することが了承された。
主な意見等
- 地域医療構想策定部会のメンバーはおよそ決まっているのか。
(事務局)前回策定時の策定部会のメンバーに準じることを考えているが、国のガイドラインが出てから検討し、次回審議会で御報告したい。
- 国の地域医療構想の検討会議でも日本薬剤師会の役員が入っている。新たな構想では病床だけでなく、在宅なども入る計画になることから、薬剤師会もメンバーに入れていただいた方がよいのではないか。
- 今の御意見を事務局は尊重していただければと思う。
- 策定部会は単なる病床調整を考える場ではなく医療機能を考える場なので、そういった点を含めて事務局と調整させていただきたい。
京都府保健医療計画の中間見直しについて
資料に基づき、事務局から計画部会の設置について説明し、部会委員を会長と事務局で調整することが了承された。
主な意見等
- 改正医療法について教えていただきたい。資料に書かれている事業は医療機関の経営状況により病床削減を申請し、それに伴い基準病床も減る制度だと思うが、地域のことを考えて事業が行われるか心配である。
(事務局)今年度実施した病床数適正化支援事業についても医療機関の経営安定を図るという側面があり、病床の削減による地域医療への影響があるかを確認しながら事業を行ったところ。改正医療法に基づく本事業も地域の影響を考えながら事業を行ってまいりたい。
(事務局)若干補足させていただくと、国も資料の「都道府県はその地域の実情を踏まえ」という部分でその思いを書いているのかなと思う。京都府としても単に病院が病床を減らしたいから減らしていいとするのではなく、前回も地域医療構想調整会議で病院が病床を減らしても地域医療の影響に支障がないことや、コロナを踏まえた感染症の措置協定に影響がないことなどを確認した上で事業に取り組んできたように、今回もそのように事業に取り組んでまいりたい。
- 国資料(医療法改正)に関して御説明をいただきたい。「美容医療を行う医療機関における定期報告義務を設ける」部分についてだが、美容医療を行う医療機関の中にもエビデンスがない医療を提供していたり、安全性は大丈夫かもしれないが、有効性がないと考えられる医療を提供していたり、さらに様々な疾病に効くかのごとく巧みにHPに記載しているところがある。そういった診療所はHP上の文字を画像にして検索システムでひっかからないようにしていたり、エビデンスを探しても出てこず、クリックすると初めて情報が出るようにしていたり、科学的根拠があるように見せながら誤認させる手法を用いて非常に高額な医療を提供されている実態がある。今回の報告制度はそういった部分に切り込むものであるのか。
(事務局)本報告制度は今後政令や省令が示されることになっている。委員御懸念の点についても、本制度を活用して確認できるようにしていきたい。
- 精神科でもオンライン診療が出てきている。初診がなかなか受けられないこともあってこういった状況になっているのだとは思うが、オンライン診療はどういった方向性で行われるのか。
(事務局)オンライン診療は国の定める基準により行われ、医療の持続的な提供の観点から今回法令に規定されることとなった。オンライン診療は指針が定められているので、指針への適合状況を基に確認することになる。4月から届出などを受け付けられるよう体制を整えているが、基本的にはこれまでと同様の規制なので関係通知を見て、厚労省と相談しながら対応していきたい。
- 診断書を確認する際、東京の医師の診断であり本当に診断したのかと疑問を感じることもある。診療所のHPを見てもどの医師がいるのかよくわからない。精神科とは書いてあるが、精神科医がいるのか疑問にも感じるような診療所も存在する。
- オンライン診療で気になっていることがある。ハラスメント案件の担当をしているが、何かを言われた日に即日診断され、さらに即日で発効された診断書が提出されることがある。精神科医が継続診療できないのに、安易に適応障害であると診断されていることもあり、非常に問題だと思う。
- 精神科の初診で診断書を発行することは精神科医内でも非常に問題になっている。診療所の所在地は東京だが診療する医師は全国にいてアルバイトでやっているといったこともある。本人がハラスメントされたといっても本当にそうなのかは会社の事情も聞かないとわからない。本来は本人の訴えだけで診断してはならないと思う。今の時代、本人の申し出がそのまま診断書に書かれてそれが虚偽であれば会社から医者が訴えられる。疑問に思ったら会社に問い合わせるようにしているが、それを伝えると患者は去っていく。オンラインで本人の申出だけで診断書を出すのは産業医でも問題になっており、そういった場合は会社の指定する医師の診察を改めて受けるよう指示するなどの対策も取られている。本来オンライン診療はへき地など医者がいない地域のためのもののはずが、単に時間を省くための制度になっているように思う。それをどう規制していくかが大事だと思う。
- 一方では初診がなかなか受けられないという状況もあり、こういったイージーな診療があるのではないかと感じる。構造的な問題でもあるのではないか。
- 初診が受けられないからオンラインに流れるのであれば、初診をしっかり受けられるような体制にする必要がある。
社会医療法人の承認について(非公開)
件数:1件
医療法人名:医療法人清仁会
- 資料に基づき、事務局から説明
- 委員から特に意見はなく、承認することとされた。
同一法人内の病床の移転計画について(非公開)
件数:1件
医療法人名:医療法人医聖会
- 資料に基づき、事務局から説明
- 委員から特に意見はなく、承認することとされた。
報告事項
医療法改正(外来医師過多区域)について
- 資料に基づき、事務局から外来医師過多区域の指定について、今後関係者と協議を進める予定であることを説明した。
主な意見等
- 不足する機能の提供とあるが、不足する機能はどうやって決めるのか。
(事務局)関係団体と話し合いながら今後検討したい。京都府は地域医療構想調整会議を外来医療の協議の場として位置づけているので、そこで話し合って決めていきたいと考えている。
- 外来医師過多区域の候補は全国でいくつかあるが、それぞれの地域で事情が違うと思う。京都府でも候補区域は京都・乙訓とあるが、京都市と乙訓でもそれぞれ事情が違うのではないか。
- 基本的には開業医の方が事前に京都府や医師会と相談していただく制度である。地域医療は外来診療だけではなくて、学校医や産業医、休日診療所の輪番制などもあり、そういったことを医師会は分担してやっているので、それを是非一緒にやっていきたいと考えている。
- 今後、この制度が開業規制制度になると規制のない周辺都市で開業されるようになることも考えられる。京都市の開業医の平均年齢は65歳以上で、今は開業医が多いかもしれないが、新しい開業医の先生に来ていただけないと10年後、20年後に京都の医療を守っていけない。そういった意味ではこれから京都で開業する先生には事前に届出をいただいて、協力を要請し、一緒にやっていくことはよい形につながるのではないかと思う。
- 不足する機能というのは診療科とは別のものか。
(事務局)診療科も含まれるので、診療科を含めて今後議論していきたい。
- 京都市内には精神科のクリニックが多く支店のような診療所が数多くある地域もあるが、そういった診療所も今後規制対象になるのか。
(事務局)「この地域ではこの診療科は開業しないでください」と言うのは難しいが、「不足する機能はこちらです」とか「こちらの地域ではこの診療科が不足しているのでそちらで医療を提供してください」といった形で様々な不足機能を提示し、開業される先生にその一部を協力してもらうための制度と考えている。
- 不足する医療機能の把握は地域の協議の場でヒアリングを行うとのことであるが、今月末までかかりつけ医機能報告が行われている。報告の中で1号機能、2号機能が報告され、報告で不足する医療機能もわかると思うが、検討スケジュール上、それらのデータの活用は可能であるのか。
(事務局)かかりつけ医機能報告制度のスケジュールは不明なところもあるが、本データも活用して協議を行いたい。一方では、関係者から話を聞くことも大事だと思っている。
- かかりつけ医機能報告は今提供している機能を報告するものであり提供できる機能を報告するものではないので地域の意見も聞いていかなければならない。
へき地診療所の新規指定について
- 資料に基づき、事務局から指定を予定していることを報告した。
主な意見等
- 前回の南丹市美山町内のへき地診療所も今回と同じ医療法人の開設であった。山城南地域でもこういった診療所を引き継いで開設していただけることは非常によいことである。
- 今回の法改正でも医療保険者が原資を出して重点的に医師を確保する区域で事業を行うというものがあるが、今回のへき地の施策のほか、一方で医師過多区域で不足する医療機能の提供制度もあり、内容が重なっている部分もあるように思うがどうか。
(事務局)重点医師偏在対策区域に対する手当制度については、令和10年施行とされており、詳細はまだ国から示されていないので、今後国の動きを確認しながら進めていきたい。重点医師偏在対策区域については都道府県の中で最も医師偏在指標が小さい二次医療圏が候補に挙げられており、指定についても原則的には二次医療圏単位が想定されている。へき地指定制度はもう少し小さい無医地区などに対して指定を行う制度なので、重なる地域もあると思うがそれぞれで対策をとっていくべきものと考えている。
地域医療連携推進法人の運営状況について
京都府地域医療介護総合確保基金における令和8年度事業計画について
外来医療における紹介受診重点医療機関について
地域医療支援病院の運営状況について
主な意見
- 地域医療介護総合確保基金について、前年より予算が減っているが、予算をかけなくてもしっかりできるようになったという意味でよいか。予算が減っているのであれば事業ができていないのではないかと心配になる。
(事務局)基金事業の予算が減っているのは、主に周産期医療ネットワークの整備が完了したことと、病床削減の補助金が国庫制度となり基金を使う必要がなくなったことによるものである。一定整備が進んだこと、他制度ができたことが理由と考えていただきたい。
- 紹介受診重点医療機関についていくつかの病院で基準値未満となっている理由がわかれば教えていただきたい。
(事務局)紹介受診重点医療機関の基準値を下回っていた理由については、いくつかの病院にお聞きした範囲の内容ではあるが、診療科や提供する医療の種類によっては高額な医療機器の使用などを伴わない患者さんの再診が多くなることがあり、その結果基準値を下回ることになったと聞いている。例えば小児科や救急患者、その他専門的な外来を行っている場合、逆紹介が難しく、その結果、再診の重点外来の割合が低くなるようである。
- 紹介受診重点医療機関の数値については再診で下回っているだけなので、許される範囲かなと思う。
医療法人の設立・解散認可に係る審議概要について(非公開)
- 資料に基づき事務局から法人部会で審議を行った医療法人の設立・解散認可案件を報告し、意見交換を行った。
病院の開設者変更について(非公開)
- 資料に基づき事務局から今後計画されている病院の開設者変更のスケジュールについて報告し、意見交換を行った。
病院の廃止について(非公開)
- 資料に基づき事務局から病院の廃止予定を報告し、意見交換を行った。
配付資料
次第(PDF:74KB)
委員名簿(PDF:102KB)
資料1(京都府地域包括ケア構想の見直しについて)(PDF:638KB)
資料1参考資料(PDF:2,234KB)
資料2(京都府保健医療計画の中間見直しについて)(PDF:2,592KB)
資料3(医療法改正(外来医師過多区域)について)(PDF:2,504KB)
資料4(へき地診療所の新規指定について)(PDF:257KB)
資料5(地域医療連携推進法人の運営状況について)(PDF:943KB)
資料6(京都府地域医療介護総合確保基金における令和8年度事業計画について)(PDF:568KB)
資料7(外来医療における紹介受診重点医療機関について)(PDF:738KB)
資料8(地域医療支援病院の運営状況について)(PDF:377KB)
資料9~13(非公開資料)