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【受付終了】京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(令和3年9月13日~9月30日実施分)

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施しており、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行いました。

今般、令和3年9月12日までの緊急事態措置を9月30日まで延長し、この休業要請及び時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(9月13日~9月30日実施分)」を支給いたしますのでお知らせします。(要請に関するページ

飲食店等への協力金

要請内容等

要請期間 9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日)【18日間】
対象地域 京都府全域
要請内容

〈酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ。)又はカラオケ設備を提供する場合〉
休業要請

〈酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合〉
午前5時~午後8時の間の営業を要請

対象施設

【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象)

支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 休業要請・時短要請を行った日(9月9日(木曜日))以前に、対象施設を以下のいずれかのとおり、運営する企業・団体及び個人事業主であること
    ①酒類を提供又はカラオケ設備を提供
    ②午後8時から午前5時までの時間帯で営業
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、休業・時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

支給要項・様式等

以下からダウンロードしてください。

要項の配布は10月4日以降の予定です。(要項を配布する場所(PDF:413KB)

支給要項(様式含む)(PDF:7,756KB)

申請書(申請者に関する情報)(様式1):Excel版(エクセル:17KB)PDF版(PDF:90KB)

申請書(施設に関する情報)(様式1-1):Excel版(エクセル:25KB)PDF版(PDF:161KB)

申請書(支給額計算書)(様式1-2):Excel版(エクセル:26KB)PDF版(PDF:156KB)

申請書(支給額計算書(年間売上高を用いる場合))(様式1-3):Excel版(エクセル:27KB)PDF版(PDF:166KB)

申請書(支給額計算書(新規開店以降の売上高を用いる場合))(様式1-4):Excel版(エクセル:27KB)PDF版(PDF:167KB)

誓約書(様式2):Excel版(エクセル:16KB)PDF版(PDF:122KB)

支払口座振替依頼書(様式3):Excel版(エクセル:16KB)PDF版(PDF:92KB)

理由書(様式4):Excel版(エクセル:13KB)PDF版(PDF:51KB)

施設コード表(PDF:93KB)

提出書類一覧(全ての申請者が提出するもの)(PDF:130KB)

追加提出書類一覧(売上高方式で4.1万円/日~10万円/日の協力金を申請する場合)(PDF:78KB)

追加提出書類一覧(売上高減少額方式により協力金を申請する場合)(PDF:92KB)

チェックリスト(PDF:114KB)

記載例(PDF:501KB)

支給額

  • 売上高や売上高減少額といった指標をもとに、事業規模に応じて支給いたします。
  • 中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少額方式」を選択できます。
    ただし、早期支給を受給された場合は、売上高方式を選択してください。
  • いわゆる大企業及びみなし大企業は「売上高減少額方式」となります。
    ※ 売上高方式・売上高減少額方式の選択に当たっては、協力金支給額フローチャートを確認してください。
  • 申請店舗における飲食事業売上高をもとに算出した1日当たりの支給額に、休業要請等に応じた日数を乗じて算出したものが今回の支給額(総支給額)となります。
    ※定休日等の店休日は、休業要請等に応じた日数(協力金の支給対象となる日数)には含みません。
  • 早期支給分として、既に今回申請の協力金の一部を受給された方については、総支給額から早期支給額(36万円)を差し引いた金額を支給します。総支給額が早期支給額を下回る場合には、超過支給分を返還していただきます。
    返還が必要となる場合、対象となる申請者に別途お知らせいたします。

    ※令和3年8月2日~8月19日実施分又は8月20日~9月12日実施分の措置に対する協力金の早期支給を受給された方で、これらの本申請の結果、なお返還が必要な超過支給額がある方についても、今回申請分の総支給額から差し引き(相殺)いたします。
 

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高

~10万円

10万円~25万円

25万円~

売上高方式
(中小企業)

 

4万円/日

4万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)

 

10万円/日

売上高減少額方式
(大企業及び希望する中小企業)

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日
(上限額20万円/日)

申請手続等

受付期間

令和3年10月4日(月曜日)午後1時から令和3年11月8日(月曜日)まで

申請方法

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

令和3年11月8日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年11月8日(月曜日)までの消印有効

郵送申請にあたって
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。

  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

注意事項
  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全て確認できれば、申請の受付を行います。

申請書類

支給要項別表2・3・4に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。

 協力金支給額フローチャート

16sikyugaku-flowcfart(PDF:105KB)

要件確認フローチャート

16flowcfart(PDF:81KB)

飲食店以外への協力金

以下のページをご覧ください。

京都府緊急事態措置協力金【大規模施設等への協力金】(9月13日~9月30日実施分)

休業又は時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

サンプル

サンプル2

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:18KB)

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp