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府内の人工林の多くは木材として利用可能な状態となり、「伐って(きって)、使って、植えて、育てる」といった、森林資源の循環利用を確立させながら、健全な森林の整備・保全を推進していくことが必要となっています。
しかしながら、森林の所有は小規模であり、森林所有者の世代交代等により、森林所有者の経営意欲は低迷し、森林の管理が適切に行われず、伐採した後に造林が行われていない森林が増え、災害防止など森林の多面的機能が低下しています。
このようなことから、適切な経営管理が行われていない森林において、市町村が森林所有者の意向を確認した上で、経営に適した森林は民間事業者に経営管理を集積・集約化し、経営に適さない森林は市町村の管理により間伐等を行うことで、林業の成長産業化を図るとともに、森林の多面的機能を持続的に発揮させていくことを目的とした森林経営管理制度が、平成31年4月1日からスタートしました。
また、令和7年5月に森林経営管理法が改正されたことにより、令和8年度から市町村と地域の林業事業者などが協議して、集積・集約化を進めることができる新たな仕組みが創設されました。

詳しくは、林野庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。
令和5年度に森林を所有している方々に向けた森林経営管理制度の説明動画を作成しました。
制度の概要や森林整備の必要性について紹介していますので、ぜひ一度ご覧ください!
【内容】
府では市町村による森林経営管理制度の取組を支援するため、府へ譲与される森林環境譲与税を活用して、以下の事業に取り組んでいます。
森林環境譲与税を活用したその他の事業については、「森林環境譲与税の使途の公表について」のページをご覧ください。
市町村に対して技術的な助言等を行い、森林経営管理制度の取組を支援する組織として、令和2年8月に京都森林経営管理サポートセンターを京都府、京都府市長会、京都府町村会の三者で共同設立しました。
京都森林経営管理サポートセンターの主な業務内容等については、同法人のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
森林所有者の一部が不明な森林(共有者不明森林)や森林所有者の全部が不明な森林(所有者不明森林)においても森林経営管理制度が進められるよう、森林経営管理法では特例措置が設けられています。
特例措置の詳細は林野庁のホームページ(外部リンク)を御覧ください。
京都府内の市町村による特例措置の公告状況は以下のとおりです。
| 市町村名 | 公告日 | URL |
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現在公告中の案件はありません。 |
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