○電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示
令和7年12月12日
京都府警察本部告示第140号
〔電子情報処理組織による申請等及び処分通知等の方法等に関する告示〕を次のように定める。
電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示
(令8警本告示64・改称)
電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示(令和3年京都府警察本部告示第61号)の全部を改正する。
(申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている、又は記載すべき事項を入力する方法)
第1条 京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年京都府公安委員会規則第16号。以下「規則」という。)第4条第3項により申請等を書面等で行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている、又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。
(規則第4条第4項に規定する警察本部長が定める場合)
第2条 規則第4条第4項に規定する警察本部長が定める場合は、警察本部長が指定する申請等ごとに、警察本部長により付された識別符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ警察本部長が指定する措置を講じる場合とする。
(申請等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置)
第3条 規則第5条に規定する申請等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置は、前条に規定する措置とする。
附則
この告示は、令和7年12月15日から施行する。
改正文(令和8年警本告示第64号)抄
令和8年7月1日から施行する。