○京都府立看護学校条例

平成24年12月27日

京都府条例第64号

京都府立看護学校条例をここに公布する。

京都府立看護学校条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 看護学校(第2条―第6条)

第3章 学生寮(第7条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(令8条例16・章名追加)

(設置)

第1条 看護師を養成するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に規定する看護師養成所として、京都府立看護学校(以下「看護学校」という。)を与謝郡与謝野町字男山455番地に設置する。

第2章 看護学校

(令8条例16・章名追加)

(学科の設置及び修業年限)

第2条 看護学校に看護学科を置く。

 看護学校の修業年限は、3年とする。

(入学資格)

第3条 看護学校に入学することのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると知事が認めた者とする。

(入学許可)

第4条 看護学校に入学しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(退学処分)

第5条 知事は、看護学校に在学する者が次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命じることができる。

(1) 疾病その他の理由で卒業の見込みがないと認められるとき。

(2) 看護学校の秩序を乱し、その他看護学校に在学する者としてふさわしくない行為をしたとき。

(授業料等)

第6条 看護学校の授業料、入学考査料及び入学料については、京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号)の定めるところによる。

(令8条例16・追加)

第3章 学生寮

(令8条例16・追加)

(学生寮の設置)

第7条 看護学校の学生寮として、京都府立看護学校学生寮(以下「学生寮」という。)を与謝郡与謝野町字男山429番地2に設置する。

(令8条例16・追加)

(入寮資格)

第8条 学生寮に入寮することのできる者は、看護学校に在学する者のうち入寮を希望する者とする。

(令8条例16・追加)

(入寮許可)

第9条 学生寮に入寮しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 知事は、学生寮の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「入寮許可」という。)に条件を付することができる。

(令8条例16・追加)

(入寮許可の取消し等)

第10条 知事は、寮生(入寮許可を受けて学生寮に入寮する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、入寮許可を取り消し、又は学生寮の使用を制限し、若しくは一時停止させることができる。

(1) 学生寮の秩序を乱し、その他寮生としてふさわしくない行為をしたとき。

(2) 入寮許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により入寮許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 第13条第1項に規定する学生寮使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 正当な事由によらないで3月以上学生寮を使用しないとき。

(6) 看護学校を休学したとき。ただし、休学を開始した日から起算して3月を経過するまでの間は、当該期間内に復学する見込みがないことが確実である場合に限る。

(7) 災害その他学生寮の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。

 知事は、寮生が看護学校を退学したときは、入寮許可を取り消すものとする。

(令8条例16・追加)

(駐車場)

第11条 駐車場を占用して使用しようとする寮生は、知事の許可を受けなければならない。

 第9条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「第13条第1項に規定する学生寮使用料」とあるのは、「第13条第2項に規定する駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(令8条例16・追加)

(寮生の責務)

第12条 寮生は、学生寮の秩序を尊重しなければならない。

 寮生は、この条例及びこれに基づく規則を遵守するほか、学生寮(駐車場を含む。)の管理上必要があると認めて管理者が行う指示に従わなければならない。

(令8条例16・追加)

(使用料)

第13条 寮生は、別表に定める額の学生寮使用料を納付しなければならない。

 第11条第1項の許可を受けて駐車場を使用する寮生は、前項の使用料のほか、別表に定める額の駐車場使用料を納付しなければならない。

 前2項の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月徴収する。

 前項に定めるもののほか、使用料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例16・追加)

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他寮生の責めに帰することのできない事由があるときその他規則で定めるときは、規則で定めるところにより、その使用ができない期間に係る使用料を還付することができる。

(令8条例16・追加)

(使用料の減免)

第15条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令8条例16・追加)

第4章 雑則

(令8条例16・章名追加)

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例16・旧第6条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和8年条例第16号)

 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例第1条及び第2条の改正規定(同条に各号を加える部分(第3号に係る部分に限る。)を除く。)並びに第3条の規定 令和8年8月1日

別表(第13条関係)

(令8条例16・追加)

区分

使用料

学生寮使用料

1人1室につき 月額30,000円

駐車場使用料

1人1区画につき 月額4,000円

備考 月の途中で入寮し、又は退寮した場合の学生寮使用料の額及び月の途中で駐車場の使用を開始し、又は終了した場合の駐車場使用料の額は、規則で定めるところにより、日割りで計算する。

京都府立看護学校条例

平成24年12月27日 条例第64号

(令和8年8月1日施行)