○長田野工業団地工場敷地譲受人選考委員会規程
昭和45年6月19日
京都府訓令第4号
長田野工業団地工場敷地譲受人選考委員会規程を次のように定める。
長田野工業団地工場敷地譲受人選考委員会規程
(設置)
第1条 長田野工業団地工場敷地の公募により申込みのあつた者のうちから譲受人を選考するため、長田野工業団地工場敷地譲受人選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第2条 選考委員会は、委員長、副委員長および委員をもつて構成する。
2 委員長は企業局に関する事務を担任する副知事を、副委員長は企画管理部長をもつてあて、委員は別表に掲げる者をもつてあてる。
(昭59訓令17・一部改正)
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(招集等)
第4条 選考委員会は、委員長が招集して開催する。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(選考委員会の任務)
第5条 選考委員会は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第31条および第32条の規定に基づき譲受人を選考し、その結果を知事に報告するものとする。
(幹事)
第6条 選考委員会に幹事を置く。
2 幹事は、譲受人の選考について必要な事項を調査するものとする。
(事務局)
第7条 選考委員会に事務局を設け、これを企業局開発事業課に置く。
2 事務局長は、企業局長をもつてあてる。
3 事務局長は、選考委員会の招集前にあらかじめ福知山市長の意見を聞き、その内容を選考委員会へ報告するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和45年6月19日から施行する。
附則(昭和48年訓令第11号)
この訓令は、昭和48年7月17日から施行する。
附則(昭和51年訓令第5号)
この訓令は、昭和51年6月18日から施行する。
附則(昭和56年訓令第17号)
この訓令は、昭和56年8月7日から施行する。
附則(昭和59年訓令第17号)
この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。
附則(昭和63年訓令第14号)
この訓令は、昭和63年6月3日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭48訓令11・昭51訓令5・昭56訓令17・昭59訓令17・昭63訓令14・一部改正)
総務部長 福祉部長 衛生部長 商工部長 農林水産部長 労働部長 土木建築部長 企業局長 企画調整室長 環境対策室長 |