●市町村道整備促進府補助金交付要綱

昭和35年10月7日

京都府告示第797号

市町村の行う市町村道(橋りようを含む)の整備事業に対し府より交付する補助金の交付要綱を次のように定める。

市町村道整備促進府補助金交付要綱

第1 総則

知事は、市町村が市町村の管理する道路の整備を図り、もつて交通の発達に寄与し、市町村住民の福祉を増進するために行う事業に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、市町村道整備促進府補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

第2 

補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

第3 補助対象事業及び補助額

補助金の交付の対象となる事業は、市町村の管理する道路橋りようの整備事業とし、補助額は事業費の2分の1以内の額とする。

第4 補助金の交付申請

規則第5条に規定する申請書および事業計画書の様式は、それぞれ別記第1号様式および別記第2号様式によらなければならない。

 知事は、必要と認めるときは、規則第5条に規定する申請書に設計書を添付させることがある。

第5 実績報告書

規則第13条に規定する実績報告書の様式は、別記第3号様式によらなければならない。

第6 書類の提出方法

この要綱により知事に提出する書類は、所管の土木事務所に提出しなければならない。

(昭57告示662・平16告示335・一部改正)

(昭和57年告示第662号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平16告示335・一部改正)

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(平16告示335・一部改正)

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(平16告示335・一部改正)

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○様式の規定方法の見直しに伴う建設交通部関係告示の整理等に関する告示(抄)

令和8年3月31日

京都府告示第175号

(市町村道整備促進府補助金交付要綱等の廃止)

第1条 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 市町村道整備促進府補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第797号)

 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

 第1条の規定による廃止前のそれぞれの告示(以下「廃止前の各告示」という。)に基づき令和7年度以前に交付した補助金等であって、この告示の施行の際現に廃止前の各告示の規定の適用を受けているものがある場合における当該規定は、なおその効力を有する。

市町村道整備促進府補助金交付要綱

昭和35年10月7日 告示第797号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第3章
沿革情報
昭和35年10月7日 告示第797号
昭和57年9月1日 告示第662号
平成16年5月1日 告示第335号
令和8年3月31日 告示第175号