●集落話合い運動推進事業費補助金交付要綱

平成元年9月12日

京都府告示第537号

集落話合い運動推進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、農山漁村集落の活性化を図るため、営農等集団の活動を強化し、今後の農畜産物の輸入自由化に対応した生産振興の基盤づくりと明るいふるさとづくりを目指すため、市町村、土地改良区及び営農等集団が行う集落話合い運動推進事業(以下「事業」という。)に要する経費について、市町村に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業、補助率等)

第2条 第1条に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率又は補助額は、別表に定めるとおりとする。

(経費の流用)

第3条 別表の事業の欄に掲げる各事業に係る経費は、相互に流用してはならない。

(交付の申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

 事業の実施に関して許可、認可、議決又は同意を要するものにあつては、その手続が完了したことを証する書類(手続が完了しない場合は、その理由を記載した書類)を申請書に添付しなければならない。

(変更の承認申請)

第5条 規則第9条の規定により変更承認を受けなければならない事項は、別表の変更の欄に掲げるものとし、別記第2号様式による変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(状況報告等)

第6条 規則第11条の規定による事業(推進事業を除く。)遂行状況報告は、別記第3号様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在において作成し、翌月10日までに提出しなければならない。

 市町村、土地改良区及び営農等集団は、事業が予定の期日までに完了しない場合又は事業の遂行が困難となつた場合には、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を提出して知事の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第4号様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。

(書類の提出部数等)

第8条 この要綱により、知事に提出する書類の部数は、補助事業者の主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にある場合は1部、その他の市町村にある場合は正副各1部とする。

 前項の書類は、補助事業者の主たる事務所の所在地が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村にある場合にあつては、その所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出するものとする。

(平16告示334・一部改正)

この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

経費

補助率又は補助額

変更

経費の配分

事業の内容

1 ふるさとおこし話合い運動推進事業

営農等集団が次の事業を行うのに要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

(1) 集落活性化プランづくり活動事業

(2) 農林漁業振興活動事業

(3) 農山漁村アメニティー推進活動事業

定額

事業費総額の2割を超える増減

 

 

 

 

2 ふるさとおこしモデル地域整備等事業

1 営農等集団が次の事業を行うのに要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

ふるさとおこしモデル地域整備推進事業

定額

事業費総額の2割を超える増減

 

 

 

 

2 市町村が次の事業を行うのに要する経費並びに営農等集団及び土地改良区が次の事業を行うのに要する経費に対して市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

ふるさとおこしモデル地域整備事業

(1) 小規模農林水産業生産環境整備事業(補足的な基盤整備事業、近代化施設整備事業)

(2) 集落生活環境整備事業

(3) 高齢者活動施設整備事業

(4) 特認事業

当該事業に要する経費の2分の1以内

1 事業費総額の2割を超える増減

2 別に定める事業細目に係る経費の相互間における2割を超える流用

1 事業主体の変更

2 事業細目の新設又は廃止

3 施工箇所又は設置場所の変更

4 主要工事内容の変更

5 事業細目ごとに事業量の2割を超える変更

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○様式の規定方法の見直しに伴う農林水産部関係告示の整理等に関する告示(抄)

令和8年3月31日

京都府告示第174号

(災害復旧事業補助金交付規程等の廃止)

第1条 次に掲げる告示は、廃止する。

(1)から(11)まで 

(12) 集落話合い運動推進事業費補助金交付要綱(平成元年京都府告示第537号)

 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

 第1条の規定による廃止前のそれぞれの告示(以下「廃止前の各告示」という。)に基づき令和7年度以前に交付した補助金等であって、この告示の施行の際現に廃止前の各告示の規定の適用を受けているものがある場合における当該規定は、なおその効力を有する。

集落話合い運動推進事業費補助金交付要綱

平成元年9月12日 告示第537号

(令和8年4月1日施行)