●京都府中小企業団体公害等検査室整備費補助金交付要綱
昭和46年8月10日
京都府告示第429号
〔京都府中小企業団体公害検査室整備費補助金交付要綱〕を次のとおり定め、昭和46年度分の補助金から適用する。
京都府中小企業団体公害等検査室整備費補助金交付要綱
(昭59告示560・改称)
(趣旨)
第1 知事は、中小企業団体が公害防止、省エネルギー又は産業廃棄物処理対策に関する調査及び研究を行い、もつてその公害防止等の推進に資するために設ける公害等検査室の整備に伴う測定機器等の購入及び設置に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、中小企業団体に対し補助金を交付する。
(昭59告示560・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において「中小企業団体」とは、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく商工組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合及びこれらの団体を基盤として組織された団体をいう。
2 この要綱において「公害等検査室」とは、中小企業団体の組合員の工場(以下この項において「工場」という。)及びその製品から発生する大気の汚染、水質の汚濁、騒音などの状況、工場の製造工程における省エネルギーに伴う電力、重油などの消費量の節減状況又は工場から生じる産業廃棄物の含有物質及び性状について測定又は検査を行うために、中小企業団体が設置する施設をいう。
(昭59告示560・一部改正)
(補助対象及び補助率)
第3 補助金は、中小企業団体の行う公害等検査室の整備に要する経費であつて、次の各号に掲げるもののうち、知事が適当と認めるものについて交付する。
(1) 公害、省エネルギー又は産業廃棄物に関する測定又は検査を行う機器の購入及び設置に要する経費
(2) 前号に掲げるもののほか知事が特に必要と認めるもの
2 前項に規定する経費に対する補助金の額は、交付の対象となる経費の2分の1以内とする。
(昭59告示560・一部改正)
(公害等検査室設置計画等)
第4 補助金の交付申請をしようとする中小企業団体は、あらかじめ、次の事項について計画を定め、知事に提出しなければならない。
(1) 公害等検査室の年次別整備計画に関する事項
(2) 公害等の検査実施計画に関する事項
(3) その他必要な事項
(昭59告示560・一部改正)
(計画の変更等の承認)
第6 中小企業団体の長は、次の各号の一に該当する場合は、その内容及び理由を記載した書面正副各1通を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 公害等検査室の設置場所を変更するとき。
(2) 公害等検査室の設置機器を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(昭59告示560・一部改正)
(財産の管理)
第8 中小企業団体の長は、補助事業により設置した機器を善良な管理者の注意をもつて管理するとともに補助金交付の目的に従つて、その効果的運用を図らなければならない。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
改正文(昭和59年告示第560号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
(昭59告示560・一部改正)


(昭59告示560・一部改正)

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○様式の規定方法の見直しに伴う商工労働観光部関係告示の整理等に関する告示(抄)
令和8年3月31日
京都府告示第173号
(勤労者文化事業補助金交付要綱等の廃止)
第1条 次に掲げる告示は、廃止する。
(1)及び(2) 略
(3) 京都府中小企業団体公害等検査室整備費補助金交付要綱(昭和46年京都府告示第429号)
附則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による廃止前のそれぞれの告示(以下「廃止前の各告示」という。)に基づき令和7年度以前に交付した補助金等であって、この告示の施行の際現に廃止前の各告示の規定の適用を受けているものがある場合における当該規定は、なおその効力を有する。