○寡婦等技術講習受講費用支給要綱
昭和55年11月19日
京都府告示第811号
寡婦等技術講習受講費用支給要綱を次のように定める。
寡婦等技術講習受講費用支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、寡婦等の技能の習得及び就業の促進に資するため京都府婦人技能指導所(以下「指導所」という。)が実施する技術講習(以下「技能講習」という。)を寡婦等が受講するために要する費用(以下「受講費用」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 受講費用は、次の各号に該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 母子及び寡婦福祉法第5条第1項第5号に規定する女子
ウ 配偶者のない女子であつて、民法(明治29年法律第89号)第 877条第1項の規定により20歳未満の児童を扶養しているもの(アに該当する者を除く。)
エ 母子及び寡婦福祉法第5条第3項に規定する寡婦(アに該当する者を除く。)
(2) 前号に該当することとなつた日の翌日から起算して3年以内に技術講習の申込みをした者であること。
(3) 前年分の所得税の額(生計を一にしている者に係る所得税の額を含む。)が雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第1条第1項第8号イ(4)の規定により職業安定局長が定める額を超えない者であること。
(昭58告示101・一部改正)
(受講費用の支給等)
第3条 受講費用は、支給対象者が技術講習を受講した日数に応じて支給する。
2 受講費用の支給額は、交通費及び受講諸費との合計額とする。
3 交通費は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によるものとし、その額が1,000円を超えるときは、1,000円とする。ただし、支給対象者の住居と技術講習を実施する会場との距離が片道2キロメートル未満である場合は、支給しない。
4 受講諸費は、日額470円とする。
(申請及び支給の決定等)
第4条 受講費用の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寡婦等技術講習受講費用支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を指導所の長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(支給方法等)
第5条 所長は、受講費用の支給決定を受けた者の受講日数を確認のうえ、技術講習の終了後に受講費用を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長が特別の事情があると認めるときは、技術講習の講習予定期間の2分の1分に相当する受講費用を概算で支給できるものとし、技術講習の終了後その残額を支給するものとする。ただし、受講費用の概算払いを受けた者が技術講習の講習予定期間の2分の1を終了せずに受講を中止した場合は、受講費用を精算し、過払い分を返還させるものとする。
(1) 不正の事実により受講費用の支給を受けているとき。
(2) 受講費用の受給資格を喪失しているとき。
2 所長は、前項の規定により受講費用の支給決定を取消した場合において既に支給している受講費用があるときは、これを返還させることがある。
(支給の制限)
第7条 受講費用は、指導所の技術講習の受講後1年を経過していない場合は支給しない。ただし、同一の講習科目について受講区分がある場合において更に上位の科目を受講するときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、受講費用の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、昭和55年10月27日から適用する。
附則(昭和58年告示第101号)
この告示は、昭和57年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者についてはきよう正視力について測つたものをいう。)の和が0.08以下のもの
2 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしやく機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢の親指及び人さし指又は中指を欠くもの
7 両上肢の親指及び人さし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
16 精神又は神経系統に日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
17 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの









