○進行性筋萎縮症児療育給付規程

昭和41年5月10日

京都府告示第212号

進行性筋萎縮症児療育給付規程を次のように定める。

進行性筋萎縮症児療育給付規程

(趣旨)

第1条 この規程は、進行性筋萎縮症にり患している児童(以下「進行性筋萎縮症児」という。)に対して、進行性筋萎縮症にかかる医療にあわせて療養中の学習および生活について適切な援護(以下「療育給付」という。)を行なうことについて必要な事項を定める。

(給付対象)

第2条 療育給付は、京都府の区域内(京都市を除く。)に住所を有し、かつ、進行性筋萎縮症にり患し、その治療について医師が入院の必要を認めた児童に対して行なう。

(給付の範囲)

第3条 療育給付の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 進行性筋萎縮症にかかる医療

(2) 療養中の学習に必要な物品(以下「学習用品」という。)および療養中の生活に必要な物品(以下「日用品」という。)

 前項第1号の医療とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤または治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術およびその他の治療

(4) 病院への収容

(5) 看護

(6) 移送

 第1項の療育給付は、指定療育機関に入院させて行なうものとする。

(給付の申請)

第4条 療育給付の申請をすることのできる者は、当該給付を受けようとする児童の親権を行う者又は未成年後見人とする。

 療育給付の申請をしようとする者は、療育給付申請書(別記第1号様式)に次の関係書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 指定療育機関の医師の意見書(別記第2号様式)

(2) 世帯調書(別記第3号様式)及びその関係書類

(3) 療育給付を受けようとする児童の在籍する学校長の発行する在学証明書

(平12告示222・一部改正)

(給付の決定)

第5条 知事は、療育給付の承認を決定したときは、療育券(別記第4号様式)を給付の申請をした者(以下「申請者」という。)に交付し、かつ、当該療育券に記載した指定療育機関にその旨を通知するものとする。

 知事は、療育給付の不承認を決定したときは、不承認決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(療育券の提出)

第6条 前条第1項の規定により療育券の交付をうけた者(以下「療育給付申請者」という。)は、当該療育券に記載された指定療育機関に療育券を提出しなければならない。

(給付の継続)

第7条 療育給付申請者は、療育券に記載された承認期間満了後なお継続して療育給付をうけようとするときは、期間満了前に療育給付継続申請書(別記第6号様式)を知事に提出してその承認をうけなければならない。

 知事は、前項の継続申請書を受理したときは、すみやかに承認または不承認を決定し、承認したときには、療育給付継続承認書(別記第7号様式)を療育給付申請者に交付するとともに指定療育機関にその旨通知するものとし、承認しないときには、療育給付継続不承認通知書(別記第5号様式)により療育給付申請者に通知するものとする。

 前項の規定により療育給付継続承認書の交付をうけた療育給付申請者は、当該療育給付継続承認書を指定療育機関に提出しなければならない。

(看護および移送の給付)

第8条 第3条第2項第5号に規定する看護および同項第6号に規定する移送の給付は、療育給付の承認を決定した児童のうち指定療育機関の医師がとくに必要と認めたものに対して行なう。

 前項の看護および移送の給付をうけようとする者は看護(移送)承認申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、看護および移送の承認を決定したときは、看護(移送)承認書(別記第9号様式)を申請者に交付するとともに指定療育機関にその旨通知するものとし、承認を行なわないことを決定したときは、不承認決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

 申請者は、第6条の指定療育機関に看護(移送)承認書を提出しなければならない。

(学習用品の給付)

第9条 第3条第2号に規定する学習用品の給付は、療育給付の承認をうけた児童のうち義務教育をうけているものに対して行なう。

 学習用品の給付をうけようとする者は、学習用品交付要求書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

 学習用品の給付をうけた者は、すみやかに学習用品受領書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

(日用品の給付)

第10条 第3条第2号に規定する日用品の給付は、療育給付の承認をうけた児童に対して行なう。

 日用品の給付をうけようとする者は、日用品交付要求書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

 日用品の給付をうけた者は、すみやかに日用品受領書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

(療育券、承認書の再交付)

第11条 療育券または承認書を紛失またはき損したときは、再交付申請書(別記第12号様式)を知事に提出して再交付をうけなければならない。

(退院届)

第12条 指定療育機関は、療育給付をうける児童が医療を完了または中止して退院したときは、退院届(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

(費用の負担)

第13条 療育給付をうけた者は、給付をうけた医療の額および物品の額に相当する金銭を支払わなければならない。

 知事は前項の規定により支払わなければならない金銭の全部または一部を減免することができる。

(書類の経由)

第14条 この規程により知事に提出しまたは知事が交付する書類はすべて進行性筋萎縮症児の住所地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

この告示は、昭和41年2月1日から適用する。

(平成12年告示第222号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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進行性筋萎縮症児療育給付規程

昭和41年5月10日 告示第212号

(令和3年4月1日施行)