○最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年改正条例附則第11項の規定に基づく給料月額の決定等
昭和43年4月5日
京都府人事委員会規則6-29
昭和43年4月1日適用
人事委員会は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例に基づき、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関し、次の人事委員会規則を定める。
最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年改正条例附則第11項の規定に基づく給料月額の決定等
(昭43人委規則106-126・昭44人委規則106-142・一部改正)
(昭和44年6月1日以降の給料月額)
第2条 昭和44年5月31日または昭和45年3月31日におけるわく外給料職員のそれぞれ昭和44年6月1日または昭和45年4月1日以降における給料月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 昭和44年5月31日においてわく外給料職員である職員の同年6月1日から昭和45年3月31日までの間の給料月額 規則6-31第2条または第4条の規定によるその者の昭和44年6月1日における給料月額
(2) 昭和45年5月31日においてわく外給料職員である職員の同年4月1日以降の給料月額 その者の昭和45年3月31日における給料月額に、当該給料月額にかかる京都府人事委員会規則6-8(職員の暫定手当)第2条第2号に掲げる額の5分の2に相当する額を加えた額(昭和44年6月1日適用)
(昭43人委規則106-126・昭44人委規則106-142・一部改正)
(期間の通算)
第3条 昭和45年3月31日においてわく外給料職員である職員に対する同年4月1日以降の最初の職員の給与等に関する条例(昭和31京都府条例第28号)第6条第3項ただし書の規定の適用については、当該職員の同年3月31日における給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を同年4月1日に受けることとなる給料月額を受ける期間に通算する。(昭和44年6月1日適用)
(昭43人委規則106-126・昭44人委規則106-142・一部改正)