○京都府道路監理員設置規程
昭和38年1月11日
京都府訓令第1号
京都府道路監理員設置規程を次のように定める。
京都府道路監理員設置規程
(設置)
第1条 道路管理の適正を図るため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。
(任命)
第2条 監理員は、建設交通部道路管理課又は京都府土木事務所に勤務する職員の中から知事が任命する。
(昭54訓令5・昭57訓令16・平16訓令13・平20訓令12・一部改正)
(所掌事務)
第3条 監理員は、法第71条第4項に規定する権限を行う。
(昭54訓令5・一部改正)
(身分を示す証票等)
第4条 監理員は、前条の権限を行使するときは身分を示す証票のほかに、別に定める腕章をつけなければならない。
(監理員の印鑑)
第5条 監理員が使用する印鑑は、別記様式による。
附則
この規程は、昭和38年1月15日から施行する。
附則(昭和54年訓令第5号)
この訓令は、昭和54年4月17日から施行する。
附則(昭和57年訓令第16号)
この訓令は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第13号)
この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
