●入会資源総合活用促進対策事業費補助金交付要綱

昭和52年8月30日

京都府告示第470号

〔入会林野等高度利用促進対策事業費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和52年度分の補助金から適用する。

なお、入会林野等整備促進事業補助金交付要綱(昭和43年京都府告示第9号)は、廃止する。

入会資源総合活用促進対策事業費補助金交付要綱

(昭62告示572・改称)

(趣旨)

第1 知事は、入会林野及び旧慣使用林野(以下「入会林野等」という。)である土地の農林業上の利用を増進し、もつて農林業経営の健全な発展を図るため、市町村が、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に基づいて行う入会林野等の整備を円滑かつ適正に行うための事業及び入会林野等を含む資源の総合的活用を促進するための事業(以下「入会資源総合活用促進対策事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(昭62告示572・一部改正)

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2 この要綱により補助の対象とする事業並びにこれに対する経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第3 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式により提出するものとし、その提出時期は、知事が別に定める。

(変更の申請)

第4 規則第9条に規定する変更申請書は、別記第2号様式により提出するものとし、承認を受けなければならない場合は、別表の重要な変更の欄に該当する場合とする。

(着手届)

第5 市町村長は、補助金の交付の対象となつた事業(以下「補助対象事業」という。)に着手したときは、遅滞なく別記第3号様式により着手届を提出するものとする。

(事業の中止等)

第6 市町村長は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になつた場合には、その理由及び補助対象事業の遂行状況を記載した書面を提出して、知事の指示を受けなければならない。

(状況報告)

第7 規則第11条に規定する補助対象事業の遂行状況報告は、別記第4号様式により、補助金の交付の決定のあつた年度の10月31日現在における状況を、当該年度の11月10日までに提出するものとする。

(実績報告)

第8 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第5号様式により、補助対象事業の完了後、遅滞なく知事に提出しなければならない。

(書類の提出部数等)

第9 この要綱により知事に提出する書類は、それぞれ正副各1部とし、当該市町村を所管する京都府広域振興局(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所)の長を経由して提出するものとする。

(昭55告示287・一部改正、昭62告示572・旧第10繰上、平16告示334・一部改正)

改正文(昭和53年告示第484号)

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第547号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和62年告示第572号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第553号)

平成9年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

別表(第2、第4関係)

(平9告示553・全改)

補助対象事業

経費及び補助率

重要な変更

経費

補助率

1 活用促進事業

 

2分の1以内

入会林野等活用協議会の中止

(1) 入会林野等活用協議会

協議会設置費

(会場借上料、会議費、資料費、旅費、謝金、通信運搬費及び消耗品費に要する経費)

 

 

(2) 整備手続等説明会

整備手続等説明会費

(会場借上料、会議費、資料費、旅費、謝金、通信運搬費及び消耗品費に要する経費)

 

 

2 調査測量事業

ア 調査測量事業

(技術者・作業補助者の賃金、旅費に要する経費)

イ 標識設置費

(標識代、技術者・作業補助者の賃金に要する経費)

ウ 附帯事務費

(集計・製図者賃金、通信費及び消耗品費に要する経費)

3分の2以内

測量面積の20パーセントを超える減少

(昭62告示572・全改、平9告示553・一部改正)

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(昭62告示572・全改)

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(昭62告示572・全改)

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(昭62告示572・全改)

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(昭62告示572・全改、平9告示553・一部改正)

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○様式の規定方法の見直しに伴う農林水産部関係告示の整理等に関する告示(抄)

令和8年3月31日

京都府告示第174号

(災害復旧事業補助金交付規程等の廃止)

第1条 次に掲げる告示は、廃止する。

(1)から(3)まで 

(4) 入会資源総合活用促進対策事業費補助金交付要綱(昭和52年京都府告示第470号)

 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

 第1条の規定による廃止前のそれぞれの告示(以下「廃止前の各告示」という。)に基づき令和7年度以前に交付した補助金等であって、この告示の施行の際現に廃止前の各告示の規定の適用を受けているものがある場合における当該規定は、なおその効力を有する。

入会資源総合活用促進対策事業費補助金交付要綱

昭和52年8月30日 告示第470号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第2節 林業振興
沿革情報
昭和52年8月30日 告示第470号
昭和53年8月11日 告示第484号
昭和55年4月17日 告示第287号
昭和55年7月22日 告示第547号
昭和62年9月22日 告示第572号
平成9年8月26日 告示第553号
平成16年5月1日 告示第334号
令和8年3月31日 告示第174号