○同和地区農業近代化資金利子補給費等補助金交付要綱
昭和58年8月23日
京都府告示第555号
同和地区農業近代化資金利子補給費等補助金交付要綱を次のように定める。
同和地区農業近代化資金利子補給費等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、同和地区の農業の経営の近代化を図るのに必要な長期かつ低利の資金の円滑な融通を促進するため、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)が同和地区の農業者又は当該農業者の組織する農業生産団体に対して同和地区農業近代化資金を融資した場合において、当該農業協同組合に対して市町村が行う利子補給に要する経費(以下「利子補給費」という。)及び京都府農業信用基金協会(以下「協会」という。)が当該同和地区農業近代化資金について債務保証を行い、当該債務保証に係る保証料を免除した場合において、協会が免除した当該保証料相当額(以下「保証料相当額」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「同和地区農業近代化資金」とは、京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号)に基づき平成9年3月31日以前に利子補給の承認をした農業近代化資金であつて、京都府農業近代化資金事務取扱要領(昭和39年4月21日付け9農政第403号京都府農林部長通ちよう)第3の表の個人施設資金(以下「個人施設資金」という。)並びに同表の共同利用施設資金のうち農事組合法人及び任意団体であつて、同一の市町村の区域内に住所を有する農業者で組織され、かつ、同和地区の農業者がその構成員の過半数を占めるものに融資される資金(以下「共同利用施設資金」という。)で次の各号に掲げるものをいう。
(1) 資金の種類が、農業近代化資金融通措置要綱(昭和48年5月12日付け48農経A第577号農林事務次官依命通達)第3の6の表の資金の種類の欄の1から5まで又は7に規定するものであること。
(2) 貸付利率が、年2.0パーセント以内(農山漁村振興緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)別表2の2による利子助成金の交付を決定された融資については年2.3パーセント以内)のものであること。
(昭62告示364・平2告示604・平5告示454・平6告示223・平7告示397・平7告示612・平8告示43・平8告示389・平8告示705・平9告示214・平9告示379・一部改正)
(補助率)
第3条 利子補給費に係る補助金(以下「利子補給費補助金」という。)の額は、当該利子補給費の額の2分の1に相当する額又は当該利子補給の対象となつた同和地区農業近代化資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)につき、年0.4パーセント(実施要綱別表2の2による利子助成金の交付を決定された融資については、年0.25パーセント)を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額とする。
2 保証料相当額に係る補助金(以下「保証料補助金」という。)の額は、協会の定める業務方法書に基づく保証料の計算方法の例により計算した額の合計額とする。
(平2告示604・平7告示612・平8告示43・平8告示705・平9告示214・平9告示379・一部改正)
(補助金の交付方法)
第4条 利子補給費補助金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付し、保証料補助金は、毎年1月1日から12月31日までの期間分を一時に交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 利子補給費補助金の交付を受けようとする市町村及び保証料補助金の交付を受けようとする協会は、別に定めるところにより補助金の交付申請書を知事に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第6条 規則第14条に定める補助金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この告示は、京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱に基づき昭和58年4月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る昭和58年度分の利子補給費補助金及び保証料補助金から適用する。
2 昭和58年度における利子補給費補助金の交付は、第4条の規定にかかわらず、昭和58年4月1日から同年12月31日までの期間分を一時に交付するものとする。
改正文(昭和59年告示第113号)抄
昭和59年2月3日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第305号)抄
昭和61年3月14日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第381号)抄
昭和61年5月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第157号)抄
昭和62年2月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第344号)抄
昭和62年4月15日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(昭和62年告示第364号)
この告示は、昭和62年6月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(昭和62年告示第470号)
この告示は、昭和62年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(昭和63年告示第656号)
この告示は、昭和63年10月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(平成元年告示第113号)
この告示は、平成元年2月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成元年告示第643号)
この告示は、平成元年10月4日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(平成2年告示第343号)
この告示は、平成2年4月27日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(平成2年告示第604号)
この告示は、平成2年9月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(平成3年告示第41号)
この告示は、平成2年12月11日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(平成3年告示第675号)
この告示は、平成3年11月19日以降に融資に係る補助金から適用する。
附則(平成4年告示第80号)
この告示は、平成3年12月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成4年告示第259号)
この告示は、平成4年3月13日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成5年告示第26号)
この告示は、平成4年12月2日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成5年告示第454号)
この告示は、平成5年6月4日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成6年告示第223号)
この告示は、平成5年12月27日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成7年告示第397号)
この告示は、平成7年6月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成7年告示第612号)
この告示は、平成7年8月9日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成7年告示第736号)
この告示は、平成7年11月10日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成8年告示第43号)
この告示は、平成7年12月8日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成8年告示第389号)
この告示は、平成8年4月15日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(平成8年告示第705号)
この告示は、平成8年9月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成9年告示第214号)
この告示は、平成9年2月7日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(平成9年告示第379号)
この告示は、平成9年3月28日以降の融資に係る補助金から適用する。