○京都府稲作経営支援特別資金利子補給金交付要綱

平成10年1月30日

京都府告示第31号

京都府稲作経営支援特別資金利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、米価の下落等に伴い収入が減少した稲作を営む農業者等の経営の安定を図るのに必要な低利の資金を融通するため、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)が、稲作経営支援特別資金(以下「稲作経営資金」という。)を融資した場合において、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる稲作経営資金)

第2条 前条の利子補給の対象となる稲作経営資金は、平成10年9月30日までに利子補給の承認を受けたものとする。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給の対象となる稲作経営資金の利子補給率は、年1.8パーセントとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給は、知事が農業協同組合との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における稲作経営資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給承認申請)

第6条 利子補給の承認を受けようとする農業協同組合は、知事が別に定めるところにより、稲作経営支援特別資金利子補給承認申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(融資残高異動報告書)

第7条 農業協同組合は、知事が別に定めるところにより、毎年6月末及び12月末における稲作経営支援特別資金融資残高異動報告書を、それぞれ翌月の10日までに知事に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。

(利子補給金交付申請)

第9条 利子補給を受けようとする農業協同組合は、知事が別に定めるところにより、稲作経営支援特別資金利子補給金交付申請書を提出しなければならない。

(利子補給金の額の確定)

第10条 規則第14条に規定する利子補給金の額の確定については、交付決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成10年1月30日から施行する。

京都府稲作経営支援特別資金利子補給金交付要綱

平成10年1月30日 告示第31号

(平成10年1月30日施行)