●京都府中小企業特定診断事業費補助金交付要綱
平成7年9月26日
京都府告示第554号
京都府中小企業特定診断事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府中小企業特定診断事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、円高の進展、企業の海外展開等をはじめとする構造的な経済環境の変化への適応を支援するため、京都府内の中小企業者が行う特定診断事業に要する経費に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業指導法(昭和38年法律第147号)第2条に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 創業期にあること。
(2) 新分野進出を行おうとするものであること。
(3) 海外展開を行おうとするものであること。
2 この要綱において「特定診断事業」とは、中小企業者が前項各号に係る経営上の課題に対応するために別に定める要件を満たす中小企業診断士による経営面の分析評価及び助言又は指導を含む経営診断を受診する事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるものとする。
(1) 中小企業診断士に支払う診断謝金
(2) 中小企業診断士に支払う診断に伴う国内旅費
(3) その他知事が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とする。
(特定診断事業計画の審査)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、別に定める様式による特定診断事業計画を定め、知事の審査を受けなければならない。
(交付申請)
第6条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、知事に提出しなければならない。
(事業計画の変更等)
第7条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、又は中止若しくは廃止しようとするときは、別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事故の届出)
第8条 補助事業者は、事故により補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、別に定める様式による届出書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は当該会計年度が終了したときは、その完了し、又は終了した日から10日以内に知事に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数等)
第11条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 前項の書類は、別に定める機関を経由するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。
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○様式の規定方法の見直しに伴う商工労働観光部関係告示の整理等に関する告示(抄)
令和8年3月31日
京都府告示第173号
(勤労者文化事業補助金交付要綱等の廃止)
第1条 次に掲げる告示は、廃止する。
(1)から(6)まで 略
(7) 京都府中小企業特定診断事業費補助金交付要綱(平成7年京都府告示第554号)
附則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による廃止前のそれぞれの告示(以下「廃止前の各告示」という。)に基づき令和7年度以前に交付した補助金等であって、この告示の施行の際現に廃止前の各告示の規定の適用を受けているものがある場合における当該規定は、なおその効力を有する。