●ふるさと産品開発事業費補助金交付要綱
昭和58年5月9日
京都府告示第341号
ふるさと産品開発事業費補助金交付要綱を次のように定める。
ふるさと産品開発事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、地場産業の振興に資するため、市町村が行うふるさと産品(地域の特色を生かした特産品をいう。以下同じ。)の開発事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) ふるさと産品及びそのデザインの開発並びに改良に要する経費
(2) ふるさと産品の生産、流通及び販路開拓に関する調査に要する経費
(3) ふるさと産品の開発のための研修その他の人材養成に要する経費
(4) その他知事が特に必要と認める事業に要する経費
(5) 市町村以外の者が前各号に掲げる経費に係る事業を実施するのに要する経費について、補助する場合における当該補助に要する経費
2 補助対象経費の内容は、別表に掲げるとおりとする。
(補助率)
第3条 一のふるさと産品に係る補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とする。ただし、50万円を限度とする。
(補助事業の中止等)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式による申請書正副各1通を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなつたとき又は補助事業の遂行が困難となつたときは、速やかに別記第4号様式による事故報告書正副各1通を知事に提出して、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況及び経費の支出状況について、報告させることができる。
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の経理)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備えるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(成果の公表)
第11条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の成果を公表させることができる。
(書類の経由)
第12条 この要綱に基づき知事に提出する書類は、京都市以外の市町村にあつては当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(平16告示333・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第333号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
経費区分 | 内容 |
謝金 | 講師謝金、専門家謝金 |
旅費 | 講師旅費、調査員旅費 |
購入、製造等費 | 原材料費、機械器具又は工具の購入、製造、改良又は据付けに要する経費、外注加工費、教材費、資料費 |
諸費 | 会議費、事務費(会場借上料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費に限る。) |








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○様式の規定方法の見直しに伴う商工労働観光部関係告示の整理等に関する告示(抄)
令和8年3月31日
京都府告示第173号
(勤労者文化事業補助金交付要綱等の廃止)
第1条 次に掲げる告示は、廃止する。
(1)から(3)まで 略
(4) ふるさと産品開発事業費補助金交付要綱(昭和58年京都府告示第341号)
附則
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による廃止前のそれぞれの告示(以下「廃止前の各告示」という。)に基づき令和7年度以前に交付した補助金等であって、この告示の施行の際現に廃止前の各告示の規定の適用を受けているものがある場合における当該規定は、なおその効力を有する。