○湖沼水質保全特別措置法に基づく窒素含有量及び燐りん含有量に係る汚濁負荷量の規制基準

平成6年11月1日

京都府告示第694号

湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により、窒素含有量及び燐りん含有量に係る汚濁負荷量の規制基準を次のとおり定め、平成6年11月1日から施行する。

1 適用する地域

京都市左京区大原百井町、大見町及び尾越町並びに久多の区域

2 適用する工場又は事業場

法第7条第1項に規定する湖沼特定施設を設置する工場又は事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「湖沼特定事業場」という。)

3 汚濁負荷量の規制基準

窒素含有量及び燐りん含有量に係る汚濁負荷量の規制基準は、(1)及び(2)に定める区分に従い、それぞれ定める算式により算出された窒素含有量及び燐りん含有量に係る汚濁負荷量とする。

(1) 平成6年11月1日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)

L=a・Qb×10-3

この式において、L、Q、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。

L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

a 窒素含有量につき154、燐りん含有量につき20.6

b 窒素含有量及び燐りん含有量につき0.94

(2) 新設事業場以外の湖沼特定事業場で平成6年11月1日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うもの

L={a・Qb-1・(Q-Q0)+C・Q0}×10-3

この式において、L、Q、Q0、a、b及びCは、それぞれ次の値を表すものとする。

L 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Q 排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Q0 平成6年11月1日における排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

a及びb 前号の式において用いられるa及びbと同じ値

C 窒素含有量につき120、燐りん含有量につき16(単位 1リットルにつきミリグラム)

湖沼水質保全特別措置法に基づく窒素含有量及び燐含有量に係る汚濁負荷量の規制基準

平成6年11月1日 告示第694号

(平成6年11月1日施行)

体系情報
第5編 衛生/第11章 環境の保全等/第4節 水質汚濁防止
沿革情報
◆ 平成6年11月1日 告示第694号