○京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程

昭和57年5月25日

京都府訓令第3号

本庁

〔京都府同和対策推進会議規程〕を次のように定める。

京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程

(昭61訓令14・平9訓令8・平14訓令14・改称)

(目的)

第1条 この規程は、京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第64条第2項の規定により、京都府人権啓発調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(昭61訓令14・全改、平9訓令8・平14訓令14・平20訓令14・一部改正)

(組織)

第2条 調整会議は、委員長、副委員長及び委員並びに特別委員並びに幹事をもつて組織する。

 委員長は、文化生活部人権啓発推進室に関する事務を担任する副知事の職にある者をもつて充てる。

 副委員長は、文化生活部長、文化生活部人権啓発推進室長及び教育委員会教育次長の職にある者をもつて充てる。

 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもつて充て、特別の事情があるときは、別に委員を任命し、又は委嘱するものとする。

 特別委員は、第2項の副知事以外の副知事及び教育委員会教育長の職にある者をもつて充てる。

 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもつて充てる。

(昭59訓令15・昭61訓令14・昭62訓令7・平元訓令10・平2訓令17・平6訓令1・平7訓令13・平9訓令8・平11訓令5・平14訓令14・平14訓令24・平19訓令15・平20訓令14・平31訓令7・令5訓令10・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた順序により副委員長がその職務を代行する。

(昭61訓令14・一部改正)

(会議)

第4条 調整会議の会議は、委員会及び幹事会とする。

 委員会は、委員長、副委員長及び委員並びに特別委員をもつて構成し、委員長が招集し、主宰する。

 幹事会は、幹事をもつて構成し、文化生活部人権啓発推進室長の職にある副委員長が招集し、主宰する。

 幹事会に、必要に応じて部会を置くことができる。

 会議には、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(昭59訓令15・昭61訓令14・昭62訓令7・平元訓令10・平2訓令17・平7訓令13・平7訓令19・平9訓令8・平14訓令14・平20訓令14・平31訓令7・令5訓令10・一部改正)

(専門員)

第5条 調整会議に専門員若干名を置き、委員長が指名する。

(平15訓令6・全改)

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、文化生活部人権啓発推進室において処理する。

(昭59訓令15・平元訓令10・平2訓令17・平7訓令13・平9訓令8・平14訓令14・平20訓令14・平31訓令7・令5訓令10・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

 この訓令は、昭和57年5月25日から施行する。

 京都府同和事業推進協議会規程(昭和42年京都府訓令第5号)は、廃止する。

(昭和59年訓令第15号)

この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。

(昭和61年訓令第14号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(昭和62年訓令第7号)

この訓令は、昭和62年4月17日から施行する。

(平成元年訓令第10号)

この訓令は、平成元年5月6日から施行する。

(平成2年訓令第17号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成4年訓令第25号)

この訓令は、平成4年9月8日から施行し、この訓令による改正後の京都府同和対策推進会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成4年4月17日から適用する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年1月18日から施行する。

(平成6年訓令第11号)

この訓令は、平成6年6月28日から施行し、この訓令による改正後の京都府同和対策推進会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成6年6月1日から適用する。

(平成7年訓令第13号)

この訓令は、平成7年5月9日から施行し、この訓令による改正後の京都府同和対策推進会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第19号)

この訓令は、平成7年9月8日から施行し、この訓令による改正後の京都府同和対策推進会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成7年8月10日から適用する。

(平成9年訓令第8号)

この訓令は、平成9年5月23日から施行し、この訓令による改正後の京都府同和・人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第11号)

この訓令は、平成10年6月12日から施行し、この訓令による改正後の京都府同和・人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、平成11年3月19日から施行する。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成12年4月25日から施行し、この訓令による改正後の京都府同和・人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月24日から施行し、この訓令による改正後の京都府同和・人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第14号)

この訓令は、平成14年7月2日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年訓令第24号)

この訓令は、平成14年12月3日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程第2条第2項の規定は平成14年10月15日から、同訓令別表第2の規定は平成14年7月16日から適用する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月15日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第15号)

この訓令は、平成16年5月28日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成16年5月1日から適用する。

(平成18年訓令第13号)

この訓令は、平成18年6月23日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は、平成19年6月22日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年5月27日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年5月19日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、平成22年7月13日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成22年5月26日から適用する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年5月11日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年5月19日から施行し、この訓令による改正後の京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭61訓令14・平元訓令10・平2訓令17・平4訓令25・一部改正、平6訓令1・旧別表・一部改正、平7訓令13・平14訓令14・平16訓令15・平18訓令13・平20訓令14・平22訓令14・平27訓令8・平30訓令9・平31訓令7・令5訓令10・一部改正)

企画理事

広域振興局長

知事室長

職員長

会計管理者

危機管理部長

総務部長

総合政策環境部長

健康福祉部長

商工労働観光部長

農林水産部長

建設交通部長

別表第2(第2条関係)

(平20訓令14・全改、平21訓令9・平22訓令14・平24訓令7・平27訓令8・平29訓令10・平31訓令7・令3訓令7・令5訓令10・一部改正)

危機管理部副部長

総務部副部長

総合政策環境部副部長

文化生活部副部長

健康福祉部副部長

商工労働観光部副部長

農林水産部副部長

建設交通部副部長

広域振興局地域連携・振興部長

教育庁教育監

京都府人権啓発調整会議の組織及び運営に関する規程

昭和57年5月25日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
昭和57年5月25日 訓令第3号
昭和59年4月17日 訓令第15号
昭和61年6月17日 訓令第14号
昭和62年4月17日 訓令第7号
平成元年5月6日 訓令第10号
平成2年6月15日 訓令第17号
平成4年9月8日 訓令第25号
平成6年1月18日 訓令第1号
平成6年6月28日 訓令第11号
平成7年5月9日 訓令第13号
平成7年9月8日 訓令第19号
平成9年5月23日 訓令第8号
平成10年6月12日 訓令第11号
平成11年3月19日 訓令第5号
平成12年4月25日 訓令第10号
平成13年4月24日 訓令第5号
平成14年7月2日 訓令第14号
平成14年12月3日 訓令第24号
平成15年4月15日 訓令第6号
平成16年5月28日 訓令第15号
平成18年6月23日 訓令第13号
平成19年6月22日 訓令第15号
平成20年5月27日 訓令第14号
平成21年5月19日 訓令第9号
平成22年7月13日 訓令第14号
平成24年5月11日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第8号
平成29年5月19日 訓令第10号
平成30年6月1日 訓令第9号
平成31年4月1日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第10号