○京都府職員住宅管理規程

昭和34年7月15日

京都府告示第478号

京都府職員住宅管理規程を次のように定める。

京都府職員住宅管理規程

(目的)

第1条 この告示は、京都府職員住宅(以下「職員住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令4告示550・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。ただし、非常勤の者及び臨時的に任用される者を除く。

ア 知事の事務部局の職員

イ 京都府公営企業に従事する企業職員

ウ 議会の事務部局の職員

エ 京都府選挙管理委員会の事務部局の職員

オ 京都府監査委員の事務部局の職員

カ 京都府教育委員会及び附属教育機関の事務部局の職員

キ 京都府人事委員会の事務部局の職員

ク 京都府労働委員会の事務部局の職員

ケ 京都府漁業調整委員会の事務部局の職員

コ 京都府収用委員会の事務部局の職員

サ アからコまでに掲げる職員以外の者であつて、地方職員共済組合京都府支部所属組合員であるもの

(2) 職員住宅 府有財産に属する建物又は府が借り受けた建物で、職員の人事異動及び災害等の緊急時の対応を支援することを目的とする施設として職員及びその家族の住居の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(3) 単身・独身用住宅 職員住宅であつて単身で居住している職員若しくは単身で居住しようとする職員又は未婚の職員を入居させるものをいう。

(4) 駐車場 職員住宅の敷地内に入居者が使用する自動車の保管のために設けられた駐車場で別に定めるものをいう。

(5) 共同施設 職員住宅の敷地内に設けられた児童遊園、集会所等をいう。

(昭41告示305・昭44告示549・昭48告示116・昭51告示209・昭61告示213・昭62告示151・平元告示221・平5告示231・平10告示190・平10告示347・平14告示215・平14告示312・平16告示716・平21告示186・平31告示107・令2告示157・令4告示550・一部改正)

(運営管理)

第3条 職員住宅の維持管理は、府県財産管理の例により行う。

(平21告示186・一部改正)

(入居資格)

第4条 職員住宅(単身・独身用住宅を除く。)に入居することができる者は、2親等以内の親族(職員の婚姻の予約者を含む。)又は被扶養者(職員の所属する共済組合又は健康保険法に基づく保険者により認定された者に限る。)と現に同居し、又は同居しようとする職員のうち、次の各号に掲げる条件のいずれかを備える職員とする。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 人事異動に伴い、現に居住する住居からの通勤が困難であること。

(2) 新規に採用されたこと。

(3) 非常時に災害対応業務等に専任する職員としてあらかじめ指定されていること。

(4) 職員住宅の廃止等により立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮していること。

2 単身・独身用住宅に入居することができる者は、単身で居住している職員若しくは単身で居住しようとする職員又は未婚の職員で、前項各号に掲げる条件のいずれかを備えるものとする。

(昭41告示305・昭48告示116・昭53告示113・昭61告示213・昭62告示151・平元告示221・平5告示231・平10告示347・平14告示215・平15告示196・平21告示186・平31告示107・令2告示157・一部改正)

(入居の申込)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で職員住宅に入居を希望する者は、京都府職員住宅入居申込書(別記第1号様式)を提出し、知事の承認を求めなければならない。

(入居者の決定)

第6条 知事は、職員住宅の入居申込者のうちから抽せんで入居者を決定する。ただし、入居申込者の数が入居すべき戸数に満たないときは、抽せんによらないものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ第4条第1項第4号に規定する入居資格のある者で職員住宅に入居を希望するもののうちから抽せんで入居者を決定することができる。

(昭61告示213・平6告示268・平21告示186・一部改正)

(入居承認書の交付)

第6条の2 知事は、前条の規定により入居を決定したときは、入居承認書(別記第1号様式の2)を交付するものとする。

(昭48告示116・追加)

(補欠入居者)

第7条 知事は、第6条の規定により入居者を決定する場合においては、同時に抽選により補欠入居者を決定することができる。

2 補欠入居者は、当該職員住宅が空室となつた場合に優先的に入居できるものとする。

3 補欠入居者の資格は、毎年2月末日までとする。

4 補欠入居者が欠けたときは、第5条及び第6条の規定に準じ新たに補欠入居者を決定するものとする。

(平5告示231・平10告示347・平15告示196・一部改正)

(入居手続等)

第8条 職員住宅に入居を承認された者は、直ちに京都府職員住宅賃貸借誓約書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。この場合において、職員の婚姻の予約者で同居しようとするものがあるときは、併せて、京都府職員住宅同居誓約書(別記第2号様式の2)を提出しなければならない。

2 職員住宅に入居を承認された者は、承認の日から15日以内に入居し、入居後直ちに京都府職員住宅入居届(別記第2号様式の3)を知事に提出しなければならない。

3 第1項に規定する京都府職員住宅同居誓約書を提出した者が、婚姻の予約者と同居したときは、直ちに京都府職員住宅同居届(別記第2号様式の4)を知事に提出しなければならない。

4 知事は、前3項に規定する義務を履行しない者に対しては、入居の承認を取り消すことがある。

(昭41告示447・昭51告示209・平14告示215・平15告示196・平21告示186・一部改正)

(入居資格の変更)

第8条の2 職員住宅に入居を承認された後入居資格に変更があつた者は、直ちに京都府職員住宅入居資格変更申出書(別記第2号様式の5)を提出し、知事の承認を求めなければならない。

2 第6条の2の規定は、前項の規定により入居区分の変更を承認した場合について準用する。

(平21告示186・追加)

(家賃)

第9条 職員住宅の家賃の月額は、別表第1に規定する通常の家賃の月額とする。

2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中に職員住宅に入居した場合のその月の家賃の納期限については、知事が別に定める。

3 家賃は、職員住宅に入居した日から職員住宅を退去した日まで徴収するものとし、当該入居の日又は退去の日が月の途中である場合においては、その月の家賃は、日割計算による。

(昭51告示209・平6告示268・平10告示190・平21告示186・一部改正)

(駐車場の使用料)

第9条の2 駐車場の使用料の月額は、別表第2に規定する通常の駐車場の使用料の月額とする。

2 駐車場の使用料の納付方法及び計算方法については、家賃の例による。

(平10告示190・追加、平21告示186・一部改正)

(入居者の義務)

第10条 入居者は、職員住宅、駐車場及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 職員住宅は、他人に転貸し、若しくは入居権を譲渡し、又は住居以外の目的に使用してはならない。

3 駐車場は、他人に転貸し、若しくは使用する権利を譲渡し、又は自動車の保管場所以外の目的に使用してはならない。

4 入居者が故意又は過失により生じた職員住宅、駐車場又は共同施設の滅失又は損壊は、直ちにこれを修理し原形に復さなければならない。

(平10告示190・一部改正)

(入居者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理並びに保健衛生に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない修繕等に要する費用

(昭48告示116・昭51告示209・平21告示186・令2告示157・一部改正)

(模様替又は増改築の承認)

第12条 入居者は、職員住宅を模様替し又は増改築してはならない。ただし、京都府職員住宅模様替(増改築)承認申請書(別記第3号様式)により知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の承認を受け模様替又は増改築を行つた者は、職員住宅を退去するときに、その部分を原形に復さなければならない。この場合の費用は全額入居者の負担とする。

(平6告示268・一部改正)

(同居の承認)

第13条 入居者は、第4条第1項に規定する親族又は被扶養者以外の者を同居させてはならない。ただし、京都府職員住宅同居承認申請書(別記第4号様式)により知事の承認を得たときは、この限りでない。

(平21告示186・一部改正)

(退去)

第14条 入居者は、職員住宅を退去しようとするときは、5日前までに京都府職員住宅退去届(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項による届出を怠つた者については、その月分の家賃は、第9条第3項の規定にかかわらず日割計算を行わない。

3 入居者は、職員住宅を退去するときは、当該住宅を正常な状態において返還しなければならない。

(平6告示268・一部改正)

第15条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは1箇月以内に職員住宅を退去しなければならない。ただし、日時を限つて退去を請求されたものは、この限りでない。

(1) 職員でなくなつたとき。

(2) 現に同居する親族に関し、第4条第1項の条件を欠くに至つたとき。

(3) 特別な理由がなく家賃を滞納したとき。

(4) 第10条、第12条及び第13条の規定に違反したとき。

2 入居者は、入居承認日から起算して4年を経過した日の属する年度の末日までに職員住宅を退去しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、知事の承認を得て1年の範囲内において猶予を受けることができる。

3 前項ただし書の規定により退去の猶予を受けようとする職員は、退去猶予申請書(別記第6号様式)により知事に申請しなければならない。

4 知事は、第2項の規定により入居期間の終期が到来することとなる者に対し、退去すべき日のおおむね6箇月前に退去事前通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(昭53告示113・平6告示268・平10告示347・平21告示186・一部改正)

(継続入居)

第16条 入居者が、前条第1項第1号に該当するに至つた場合において、その同居親族のうちに第4条に規定する資格を有する者があるときは、前条第1項の規定にかかわらず京都府職員住宅継続入居承認申請書(別記第8号様式)により知事の承認を得て継続して入居することができる。ただし、この場合の入居期間は、前条第2項に定める期間を超えることはできない。

(平6告示268・平21告示186・一部改正)

(住宅検査)

第17条 知事は、管理上必要と認めるときは、その指定する者に職員住宅の検査をさせ、又は必要な指示をさせることがある。

2 前項の検査をするときは、家人又は近隣の適当な者を立ち会わせなければならない。

(平15告示196・旧第18条繰上・一部改正)

(住宅管理人)

第18条 入居者は、職員住宅(単身・独身用住宅を除く。)ごとに管理人を選出するものとする。

2 管理人は、職員総務課長の指示を受けて、職員住宅の管理に関する事務の一部を行う。

(昭51告示209・平2告示375・平7告示250・平14告示312・一部改正、平15告示196・旧第19条繰上、平16告示325・平18告示350・平20告示162・平29告示198・令2告示157・一部改正)

(空室の利活用)

第19条 知事は、職員住宅に空室がある場合で第7条に定める補欠入居者がないときには、第4条の規定にかかわらず、この告示に基づく家賃を納付することができる者で、現に住宅に困窮していると知事が認めたもののうち、次の各号の職員住宅の区分に応じ、当該各号に規定する者を入居させることができる。

(1) 次号に掲げる職員住宅以外の職員住宅 第4条第1項に規定する親族又は被扶養者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 単身・独身用住宅 単身で居住しようとする者又は未婚の者

2 職員住宅の空室は、別に定めるところにより、災害等における被災者等の一時的な居住の用に供することができる。

(平18告示66・追加、平21告示186・令2告示157・令4告示550・一部改正)

(特例の家賃等の月額)

第20条 第15条第2項ただし書の規定により猶予を受けた者及び前条第1項の規定により入居した者に係る家賃の月額及び駐車場の使用料の月額は、別表第1に規定する特例の家賃の月額及び別表第2に規定する特例の駐車場の使用料の月額とする。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、それぞれの表の通常の月額とすることができる。

(平21告示186・追加)

(実施に関する規定)

第21条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平15告示196・旧第20条繰上、平18告示66・旧第19条繰下、平21告示186・旧第20条繰下、令4告示550・一部改正)

附則

1 この規程は昭和34年7月15日から施行する。

2 この規程施行の日においてすでに職員住宅に入居している者は、この規程の相当規定により入居した者とみなす。

3 この規程施行の日において、すでに任命されている住宅管理人は、この規程の相当規定により任命されたものとみなす。

4 京都府堀川職員住宅は、当分の間、第4条第1項の規定にかかわらず、単身で居住している者又は単身で居住しようとする者は入居することができる。

(昭63告示161・追加)

5 独身寮は、当分の間、第4条第2項の規定にかかわらず、単身で居住している者又は単身で居住しようとする者は入居することができる。

(昭48告示116・全改、昭63告示161・旧第4項繰下・一部改正)

6 前項の規定を適用する場合においては、第2条第3号中「未婚の男子」を「単身の」に読み替えるものとする。

(昭35告示950・追加、昭63告示161・旧第5項繰下)

附則(昭和35年告示第950号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年告示第623号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年告示第764号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年告示第24号)

この告示は、昭和40年1月22日から施行し、昭和39年12月25日から適用する。

附則(昭和40年告示第262号)

この告示は、昭和40年6月4日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41年告示第305号)

この告示は、昭和41年6月28日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

附則(昭和41年告示第447号)

この告示は、昭和41年9月13日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

附則(昭和42年告示第464号)

この告示は、昭和42年10月6日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附則(昭和44年告示第43号)

この告示は、昭和44年2月7日から施行し、昭和43年11月15日から適用する。

附則(昭和44年告示第549号)

この告示は、昭和44年11月11日から施行する。

附則(昭和47年告示第251号)

この告示は、昭和47年5月3日から施行する。

附則(昭和48年告示第116号)

この告示は、昭和48年3月20日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年告示第331号)

この告示は、昭和49年6月18日から施行する。

附則(昭和50年告示第123号)

1 この告示は、昭和50年3月11日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 知事が特に必要があると認める場合の職員住宅の家賃月額については、この告示による改正後の京都府職員住宅管理規程の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和50年告示第342号)

この告示は、昭和50年6月10日から施行する。

附則(昭和51年告示第209号)

この告示は、昭和51年4月16日から施行する。

附則(昭和53年告示第113号)

この告示は、昭和53年2月28日から施行する。

附則(昭和55年告示第167号)

1 この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

2 知事が特に必要があると認める入居者に係る職員住宅の家賃月額については、この告示による改正後の京都府職員住宅管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定にかかわらず、当該職員住宅に係る改正前の京都府職員住宅管理規程別表に規定する家賃月額と改正後の規程別表に規定する家賃月額との差額に相当する額を当該入居者の従前の家賃月額に加算した額とする。

附則(昭和55年告示第301号)

この告示は、昭和55年5月1日から施行する。

附則(昭和61年告示第213号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年告示第151号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年告示第161号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年告示第221号)

この告示は、平成元年4月14日から施行する。

附則(平成2年告示第375号)

この告示は、平成2年6月15日から施行する。

附則(平成5年告示第231号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年告示第268号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表京都府下鴨職員住宅の項を削る改正規定は、平成6年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の京都府職員住宅管理規程第15条第2項の規定は、平成6年4月1日以後に入居承認された者から適用する。ただし、施行日前において、昭和60年度以降に竣しゅん工した職員住宅に現に入居している者については、平成6年4月1日に入居承認されたものとみなし同項の規定を適用する。

附則(平成7年告示第250号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年告示第190号)

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

2 京都市左京区に所在する職員住宅に係る駐車場の使用料月額については、改正後の職員住宅管理規程別表第2の規定にかかわらず、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は2,500円、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は3,500円とする。

附則(平成10年告示第347号)

この告示は、平成10年5月29日から施行する。ただし、第2条第1項第3号及び第4条第2項の改正規定並びに別表京都府職員住宅城南寮(独身寮)の項を削る改正規定は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成13年告示第429号)

この告示は、平成13年8月21日から施行する。

附則(平成14年告示第215号)

この告示は、平成14年4月9日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成14年告示第312号)

この告示は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成15年告示第196号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の京都府職員住宅管理規程第8条第2項の規定により敷金を納付した入居者については、その請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に敷金を還付するものとする。この場合において、未納の家賃があるときはその額を敷金から控除した金額を還付するものとし、利子は付さないものとする。

附則(平成16年告示第1号)

この告示は、平成16年1月9日から施行する。

附則(平成16年告示第232号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年告示第325号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

附則(平成16年告示第716号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年告示第213号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年告示第66号)

この告示は、平成18年2月14日から施行する。

附則(平成18年告示第350号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成19年告示第196号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年告示第63号)

この告示は、平成20年2月15日から施行する。

附則(平成20年告示第162号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年告示第235号)

この告示は、平成20年5月23日から施行する。

附則(平成21年告示第186号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に入居している者で、施行日以降も継続して入居しようとするもの(以下「継続入居者」という。)については、施行日に入居が承認されたものとみなす。この場合において、継続入居者に係る入居期間の終期については、この告示による改正前の京都府職員住宅管理規程(以下「改正前の規程」という。)第15条第2項に規定する入居期間の終期が平成26年3月31日までに到来する場合は、改正後の京都府職員住宅管理規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項の規定にかかわらず、改正前の規程第15条第2項に規定する入居期間の終期とする。

3 継続入居者に係る家賃の月額については、改正前の規程の規定による家賃の月額から京都府等から支給を受けていた住居手当の月額を控除した額(以下「基準額」という。)が当該職員住宅に係る改正後の規程の規定による家賃の月額(以下「改正後の家賃月額」という。)を下回る場合にあっては、施行日から平成22年3月31日までは基準額とし、平成22年4月1日以降は改正後の家賃月額に達するまで毎年度の初日に3,800円(京都府一乗寺職員住宅にあっては、7,300円)を基準額に加算した額とする。

4 継続入居者に係る駐車場の使用料の月額(京都府職員住宅丹後杉谷寮(単身・独身用)の駐車場を除く。)については、改正後の規程に規定する駐車場の使用料の月額(以下「改正後の額」という。)にかかわらず、施行日から平成22年3月31日までは改正前の規程に規定する駐車場の使用料の月額(以下「改正前の額」という。)とし、平成22年4月1日以降は、改正後の額に達するまで毎年度の初日に、改正後の額から改正前の額を減じた額を施行日から前項の加算が終了するまでの年数で除して得た額(100円未満の端数は、切り上げる。)を改正前の額に加算した額とする。

附則(平成22年告示第236号)

この告示は、平成22年5月21日から施行する。

附則(平成23年告示第93号)

この告示は、平成23年3月4日から施行する。

附則(平成24年告示第73号)

この告示は、平成24年2月17日から施行する。

附則(平成24年告示第677号)

この告示は、平成24年11月27日から施行する。

附則(平成26年告示第283号)

この告示は、平成26年5月16日から施行する。

附則(平成29年告示第198号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第116号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第157号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第550号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和7年告示第83号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第20条関係)

(平21告示186・全改、平22告示236・平23告示93・平24告示73・平24告示677・平26告示283・平30告示116・平31告示107・令2告示157・令7告示83・一部改正)

名称

所在地

家賃の月額

通常

特例

京都府小倉職員住宅

宇治市小倉町

1戸当たり

14,000円

1戸当たり

27,300円

京都府職員住宅丹後杉谷寮(単身・独身用)

京丹後市峰山町杉谷

同

6,300円

同

9,600円

京都府職員住宅中丹堀上寮(単身・独身用)

舞鶴市字堀上

同

6,400円

同

13,500円

京都府中丹東岡職員住宅

福知山市字天田

同

22,800円

同

42,500円

京都府中丹東岡職員住宅(単身・独身用)

福知山市字天田

同

8,300円

同

18,000円

京都府一乗寺職員住宅

京都市左京区一乗寺大新開町

同

31,100円

同

67,200円

京都府伊勢田若草職員住宅(単身・独身用)

宇治市伊勢田町

同

8,700円

同

20,600円

別表第2(第9条の2、第20条関係)

(平21告示186・全改、平22告示236・平23告示93・平24告示73・平24告示677・平26告示283・平30告示116・平31告示107・令2告示157・令7告示83・一部改正)

区分

使用料の月額

通常

特例

京都府小倉職員住宅の駐車場

1駐車区画当たり

2,500円

1駐車区画当たり

6,000円

京都府職員住宅丹後杉谷寮(単身・独身用)の駐車場

同

1,500円

同

3,000円

京都府職員住宅中丹堀上寮(単身・独身用)の駐車場

同

2,000円

同

3,500円

京都府中丹東岡職員住宅の駐車場

同

2,000円

同

4,000円

京都府中丹東岡職員住宅(単身・独身用)の駐車場

同

2,000円

同

4,000円

京都府一乗寺職員住宅の駐車場

同

4,000円

同

9,500円

京都府伊勢田若草職員住宅(単身・独身用)の駐車場

同

2,500円

同

6,000円

(平21告示186・全改)

画像

(昭48告示116・追加、昭51告示209・平2告示375・一部改正、平5告示231・旧別記第1号様式の2・一部改正、平6告示268・平7告示250・平14告示312・平15告示196・平16告示325・平18告示350・平20告示162・平21告示186・平29告示198・一部改正)

画像

(昭51告示209・昭61告示213・平5告示231・平6告示268・平14告示215・一部改正)

画像

(昭51告示209・追加、平5告示231・一部改正)

画像

(昭51告示209・追加、平5告示231・平14告示215・一部改正)

画像

(昭51告示209・追加、平5告示231・平14告示215・一部改正)

画像

(平21告示186・追加)

画像

(昭51告示209・一部改正、平5告示231・旧別記第3号様式・一部改正)

画像

(昭51告示209・一部改正、平5告示231・旧別記第4号様式・一部改正、平14告示215・一部改正)

画像

(昭53告示113・全改、平5告示231・平14告示215・一部改正)

画像

(平6告示268・追加、平14告示215・一部改正)

画像

(平6告示268・追加、平7告示250・平14告示215・平14告示312・平16告示325・平18告示350・平20告示162・平29告示198・一部改正)

画像

(昭51告示209・平5告示231・一部改正、平6告示268・旧第6号様式繰下・一部改正、平14告示215・一部改正)

画像

京都府職員住宅管理規程

昭和34年7月15日 告示第478号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 人事/第9章 厚生・福利
沿革情報
◆ 昭和34年7月15日 告示第478号
◇ 昭和35年11月22日 告示第950号
◇ 昭和36年8月4日 告示第623号
◇ 昭和37年9月21日 告示第764号
◇ 昭和40年1月22日 告示第24号
◇ 昭和40年6月4日 告示第262号
◇ 昭和41年6月28日 告示第305号
◇ 昭和41年9月13日 告示第447号
◇ 昭和42年10月6日 告示第464号
◇ 昭和44年2月7日 告示第43号
◇ 昭和44年11月11日 告示第549号
◇ 昭和47年4月28日 告示第251号
◇ 昭和48年3月20日 告示第116号
◇ 昭和49年6月18日 告示第331号
◇ 昭和50年3月11日 告示第123号
◇ 昭和50年6月10日 告示第342号
◇ 昭和51年4月16日 告示第209号
◇ 昭和53年2月28日 告示第113号
◇ 昭和55年3月18日 告示第167号
◇ 昭和55年4月22日 告示第301号
◇ 昭和61年3月28日 告示第213号
◇ 昭和62年3月20日 告示第151号
◇ 昭和63年3月25日 告示第161号
◇ 平成元年3月31日 告示第221号
◇ 平成2年6月15日 告示第375号
◇ 平成5年3月30日 告示第231号
◇ 平成6年4月1日 告示第268号
◇ 平成7年4月1日 告示第250号
◇ 平成10年3月27日 告示第190号
◇ 平成10年5月29日 告示第347号
◇ 平成13年8月21日 告示第429号
◇ 平成14年4月9日 告示第215号
◇ 平成14年6月1日 告示第312号
◇ 平成15年4月1日 告示第196号
◇ 平成16年1月9日 告示第1号
◇ 平成16年3月30日 告示第232号
◇ 平成16年5月1日 告示第325号
◇ 平成16年12月24日 告示第716号
◇ 平成17年4月1日 告示第213号
◇ 平成18年2月14日 告示第66号
◇ 平成18年6月1日 告示第350号
◇ 平成19年3月30日 告示第196号
◇ 平成20年2月15日 告示第63号
◇ 平成20年4月1日 告示第162号
◇ 平成20年5月23日 告示第235号
◇ 平成21年3月31日 告示第186号
◇ 平成22年5月21日 告示第236号
◇ 平成23年3月4日 告示第93号
◇ 平成24年2月17日 告示第73号
◇ 平成24年11月27日 告示第677号
◇ 平成26年5月16日 告示第283号
◇ 平成29年4月1日 告示第198号
◇ 平成30年3月16日 告示第116号
◇ 平成31年3月15日 告示第107号
◇ 令和2年3月27日 告示第157号
◇ 令和4年9月30日 告示第550号
◇ 令和7年2月28日 告示第83号