○京都府防災規程
昭和38年5月14日
京都府訓令第5号
本庁
地方機関
教育庁
警察本部
京都府防災規程を次のように定める。
京都府防災規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、京都府災害対策本部条例(昭和37年京都府条例第24号)第5条の規定により、京都府災害対策本部等に関し必要な事項等を定めるものとする。
(昭41訓令7・平19訓令16・令2訓令8・一部改正)
(1) 災害 府内における暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑り、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により生じる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行うものをいう。
(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものをいう。
(令2訓令8・一部改正)
第2章 防災に関する事務処理
(服務の基準)
第3条 職員は、常に災害の予防および災害の誘発防止に努めるとともに、災害が発生したとき、またはそのおそれがある場合には、迅速かつ適切な応急対策を行なうよう努めなければならない。
(防災関係事項の協議)
第4条 知事部局の各課は、災害に関連ある応急対策その他の事業を行おうとするとき又は法令等に基づき国に災害関係の報告をしようとするときは、災害対策課長に協議又は連絡をしなければならない。
(昭38訓令7・昭48訓令12・平19訓令16・平20訓令9・平24訓令4・平28訓令6・一部改正)
第3章 災害対策本部
(対策本部の設置及び閉鎖)
第5条 知事は、府の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条の規定による京都府地域防災計画の定めるところにより、京都府災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき又は予想される災害の危険が解消したと認めたときは、対策本部を閉鎖するものとする。
(昭41訓令7・全改、平19訓令16・一部改正)
(本部長、副本部長及び本部員)
第6条 対策本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長には知事を、副本部長には副知事を、本部員には京都府部制設置条例(平成19年京都府条例第61号)に定める各部の長、知事室長、職員長、会計管理者、企画理事、企画調整理事、危機管理監及び防災監、議会事務局長、教育委員会教育長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、警察本部長並びに労働委員会事務局長をもつて充てる。
(昭41訓令7・追加、昭58訓令15・昭60訓令17・昭62訓令2・平元訓令21・平3訓令1・平4訓令24・平19訓令16・平20訓令9・平24訓令4・令2訓令8・一部改正)
(対策本部会議)
第7条 対策本部会議は、本部長、副本部長および本部員で構成する。
2 対策本部会議は、本部長が召集し、災害の予防および応急対策の総合的な基本方針を決定する。
(昭41訓令7・旧第6条繰下)
(部及び班)
第8条 対策本部に部を、部に班を置き、それぞれ別に定める事務を分掌させる。
3 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
4 副部長は、部長を補佐する。
5 班長は、上司の命を受けて班の事務を処理する。
6 部長、副部長及び班長は、別に定める職にある者をもつて充てる。
(昭41訓令7・全改、平19訓令16・一部改正)
(各部の運営)
第9条 前条に定めるもののほか、各部の運営に必要な事項は、当該部長が別に定める。
(昭38訓令7・旧第18条繰上・一部改正、昭41訓令7・旧第17条繰上・一部改正)
(災害対策本部事務局)
第10条 対策本部に関する事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局職員を置く。
3 事務局長には危機管理監を、事務局次長には防災監をもつて充てる。
4 事務局員には、危機管理部職員及び非常時専任職員(災害の発生時等に必要な体制を確保するため、通常業務を離れて、災害対応業務に専任する職員として、知事があらかじめ指定する者をいう。)をもつて充てる。
5 事務局の事務分掌は、別に定める。
(平19訓令16・追加、平20訓令9・平24訓令4・平28訓令6・令2訓令8・一部改正)
(職務権限)
第11条 事務局長は、本部長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務を処理する。
3 事務局員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(平19訓令16・追加)
(対策本部要員の動員)
第12条 対策本部要員(対策本部の部の各班に所属する職員をいう。以下同じ。)は、別に定める動員計画に基づき動員する。
(昭38訓令7・旧第19条繰上、昭41訓令7・旧第18条繰上・一部改正、平19訓令16・旧第10条繰下・一部改正)
(職員の動員)
第13条 対策本部要員以外の知事部局における職員は、別に定める班長が指示する動員に応じ、その事務を処理するものとする。
(昭38訓令7・旧第20条繰上、昭41訓令7・旧第19条繰上、昭58訓令15・平3訓令1・一部改正、平19訓令16・旧第11条繰下・一部改正)
(協力要請)
第14条 本部長は、災害応急対策を行う上で必要があると認めるときは、人事委員会、監査委員及び労働委員会に対し動員の協力を求めることができるものとする。
(平19訓令16・追加、令2訓令8・一部改正)
(予報警報等の通報)
第15条 気象業務法(昭和27年法律第165号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく予報、警報、気象関係通報、気象注意報等、水防法(昭和24年法律第193号)に基づく予報、警報、注意報等並びに大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)による地震災害に関する警戒宣言は、別に定める連絡系統により通報連絡するものとする。
(平3訓令1・全改、平19訓令16・旧第12条繰下・一部改正)
第4章 災害対策支部
(設置)
第16条 対策本部の地方組織として京都府広域振興局の管内における災害の予防及び応急対策を総合調整し、その迅速かつ適確な実施を図るため必要があるときは、京都府広域振興局に災害対策支部(以下「対策支部」という。)を置く。
(昭38訓令7・旧第23条繰上、昭41訓令7・旧第22条繰上、昭55訓令13・一部改正、平19訓令16・旧第13条繰下・一部改正)
(組織)
第17条 対策支部は、各京都府広域振興局の管内における知事部局、教育庁及び警察の地方機関又は当該地域を所管する機関をもつて構成する。
2 対策支部に支部長及び副支部長を置く。
3 支部長には京都府広域振興局長を、副支部長には副局長、地域連携・振興部長及び支部長が指名する職員をもつて充てる。
4 支部長は、本部長の命を受けて対策支部を総括する。
(昭38訓令7・旧第24条繰上、昭41訓令7・旧第23条繰上・一部改正、昭55訓令13・昭58訓令15・一部改正、平19訓令16・旧第14条繰下・一部改正、令2訓令8・一部改正)
(災害関係情報の報告)
第18条 支部長は、管内に被害が発生し、又はそのおそれがある場合は、別に定める要領により有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又はこれらにより難いときには、連絡員を派遣して、その状況を速やかに本部長へ報告するとともに、引き続き被害が確定するまで報告するものとする。
(昭38訓令7・旧第25条繰上、昭41訓令7・旧第24条繰上・一部改正、平19訓令16・旧第15条繰下・一部改正)
(昭38訓令7・旧第26条繰上、昭41訓令7・旧第25条繰上・一部改正、平19訓令16・旧第16条繰下・一部改正)
第5章 災害警戒体制
(平19訓令16・追加)
(災害警戒体制)
第20条 知事は、防災上特に必要があると認める場合には、別に定めるところにより、災害警戒体制をとるものとする。
2 前項に定める体制は、事象の推移等により知事が必要がなくなつたと認めたとき又は対策本部を設置したときは、解除するものとする。
3 京都府広域振興局長は、管内の防災上特に必要があると認める場合には、別に定めるところにより、災害警戒体制をとるものとする。
(平19訓令16・追加)
第6章 活動計画及び訓練
(平19訓令16・旧第5章繰下・改称)
(各部等の活動計画)
第21条 対策本部の各部長及び各支部長は、その所掌事務に係る活動計画を作成し、別に定めるところにより、毎年3月31日までに活動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正して、本部長に提出しなければならない。
(昭38訓令7・旧第27条繰上、昭41訓令7・旧第26条繰上・一部改正、平19訓令16・旧第17条繰下・一部改正)
(防災訓練)
第22条 応急対策を迅速かつ適確に実施するため、必要に応じて防災訓練を行うものとする。
2 防災訓練の種類は、総合訓練、対策本部訓練、対策支部訓練、各部訓練及び部分訓練とし、訓練項目は、動員、通信連絡、救助、水防その他応急対策を行う職員の習熟を図るために必要なものとする。
(昭38訓令7・旧第28条繰上、昭41訓令7・旧第27条繰上、平19訓令16・旧第18条繰下・一部改正、令2訓令8・一部改正)
附則 抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
6 京都府災害対策本部規程(昭和31年京都府訓令第16号)は廃止する。
附則(昭和38年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年5月20日から適用する。
附則(昭和38年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年訓令第11号)
この訓令は、昭和39年6月9日から施行する。
附則(昭和41年訓令第7号)
この訓令は、昭和41年6月11日から施行する。
附則(昭和41年訓令第16号)
この訓令は、昭和41年9月27日から施行し、昭和41年6月16日から適用する。
附則(昭和43年訓令第3号)
この訓令は、昭和43年2月13日から施行する。
附則(昭和45年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年8月11日から適用する。
附則(昭和48年訓令第12号)
この訓令は、昭和48年9月14日から施行する。
附則(昭和49年訓令第5号)
この訓令は、昭和49年9月10日から施行する。
附則(昭和50年訓令第13号)
この訓令は、昭和50年9月26日から施行する。
附則(昭和52年訓令第14号)
この訓令は、昭和52年6月28日から施行する。
附則(昭和53年訓令第8号)
この訓令は、昭和53年9月12日から施行する。
附則(昭和54年訓令第12号)
この訓令は、昭和54年7月27日から施行する。
附則(昭和55年訓令第13号)
この訓令は、昭和55年7月29日から施行する。
附則(昭和56年訓令第16号)
この訓令は、昭和56年7月31日から施行する。
附則(昭和58年訓令第15号)
この訓令は、昭和58年8月30日から施行する。
附則(昭和59年訓令第27号)
この訓令は、昭和59年12月4日から施行する。
附則(昭和60年訓令第17号)
この訓令は、昭和60年12月13日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、昭和62年3月20日から施行する。
附則(昭和62年訓令第15号)
この訓令は、昭和62年8月14日から施行する。
附則(昭和63年訓令第25号)
この訓令は、昭和63年9月30日から施行する。
附則(平成元年訓令第21号)
この訓令は、平成元年9月22日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年2月8日から施行する。
附則(平成3年訓令第15号)
この訓令は、平成3年7月12日から施行する。
附則(平成4年訓令第24号)
この訓令は、平成4年7月31日から施行する。
附則(平成5年訓令第13号)
この訓令は、平成5年8月3日から施行する。
附則(平成6年訓令第13号)
この訓令は、平成6年8月23日から施行する。
附則(平成12年訓令第14号)抄
1 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年6月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。