○鉄道利用債利子差補給費補助金交付要綱

昭和54年3月20日

京都府告示第148号

鉄道利用債利子差補給費補助金交付要綱を次のように定め、昭和53年度分の補助金から適用する。

なお、特別鉄道債券利子補給費補助金交付要綱(昭和40年京都府告示第102号)は、廃止する。

鉄道利用債利子差補給費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、国鉄線の整備を促進し、地域の発展を図るため、関係市町村等をもつて構成する国鉄在来線の整備又は新線の建設を促進する団体(以下「促進団体」という。)又は促進団体を構成する市町村に対し、促進団体が日本国有鉄道の発行する特別鉄道債券又は日本鉄道建設公団の発行する鉄道建設債券(以下「鉄道利用債」という。)を引き受け、金融機関に再引受けさせた場合の利子差補給に必要な経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において「利子差補給」とは、促進団体が金融機関に対し、再引受けの条件として、鉄道利用債の発行価額と再引受価額との差を補給することをいう。

(経費)

第3 第1に規定する経費は、知事が補助金の対象として選定した鉄道利用債の再引受けに係る経費で、次の各号に掲げるいずれかの経費とする。

(1) 促進団体が金融機関に利子差補給を行う場合に要する経費

(2) 促進団体が行つた利子差補給を市町村が分担した場合に要する経費

(補助率)

第4 第1に規定する経費に対する補助金の額は、当該経費の3分の2以内とする。

(昭56告示11・昭57告示22・一部改正)

(申請)

第5 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(実績報告)

第6 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第2号様式によるものとする。

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鉄道利用債利子差補給費補助金交付要綱

昭和54年3月20日 告示第148号

(昭和57年1月16日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 交通対策
沿革情報
昭和54年3月20日 告示第148号
昭和56年1月13日 告示第11号
昭和57年1月16日 告示第22号