○京都府事務改善委員会規程

昭和34年12月15日

京都府訓令第18号

庁中一般

地方機関

京都府事務改善委員会規程を次のように定める。

京都府事務改善委員会規程

(委員会の設置)

第1条 事務の効率的処理をはかるに必要な事項を改善するため、京都府事務改善委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

 委員長は企画管理部長を、委員は企画調整室長、企画管理部次長、企画調整課長、総務課長、人事課長、財政課長及び会計課長をあてるほか、本庁課長の中から、必要のつど、知事が任命する。

(昭37訓令12・昭38訓令13・昭51訓令6・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を掌理する。

 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた順序により委員がその職務を代行する。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(審議事項)

第5条 委員会は、事務の改善に関する事項を審議する。

(審議事項の提出)

第6条 委員会の審議に付そうとする事項は、企画調整課長がこれを提出し、その内容を説明しなければならない。

(昭37訓令12・昭51訓令6・一部改正)

(幹事)

第7条 委員会に幹事を若干名置き、本府職員の中から知事が任命する。

 幹事は、委員長の命を受け、会務を整理する。

(昭38訓令13・追加)

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(昭37訓令12・一部改正、昭38訓令13・旧第7条繰下、昭51訓令6・一部改正)

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

(昭38訓令13・旧第8条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。

(昭和38年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第6号)

この訓令は、昭和51年7月30日から施行する。

京都府事務改善委員会規程

昭和34年12月15日 訓令第18号

(昭和51年7月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和34年12月15日 訓令第18号
昭和37年9月21日 訓令第12号
昭和38年8月13日 訓令第13号
昭和51年7月30日 訓令第6号