○京都府事務改善委員会規程
昭和34年12月15日
京都府訓令第18号
庁中一般
地方機関
京都府事務改善委員会規程を次のように定める。
京都府事務改善委員会規程
(委員会の設置)
第1条 事務の効率的処理をはかるに必要な事項を改善するため、京都府事務改善委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は企画管理部長を、委員は企画調整室長、企画管理部次長、企画調整課長、総務課長、人事課長、財政課長及び会計課長をあてるほか、本庁課長の中から、必要のつど、知事が任命する。
(昭37訓令12・昭38訓令13・昭51訓令6・一部改正)
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた順序により委員がその職務を代行する。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(審議事項)
第5条 委員会は、事務の改善に関する事項を審議する。
(審議事項の提出)
第6条 委員会の審議に付そうとする事項は、企画調整課長がこれを提出し、その内容を説明しなければならない。
(昭37訓令12・昭51訓令6・一部改正)
(幹事)
第7条 委員会に幹事を若干名置き、本府職員の中から知事が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受け、会務を整理する。
(昭38訓令13・追加)
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(昭37訓令12・一部改正、昭38訓令13・旧第7条繰下、昭51訓令6・一部改正)
(細則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
(昭38訓令13・旧第8条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。
附則(昭和38年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第6号)
この訓令は、昭和51年7月30日から施行する。