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NPO法人は、次の書類を全ての法人事務所に備え置き、及び所轄庁へ提出することが義務付けられています。
また、その社員や利害関係者から請求があった場合は、閲覧させなければなりません。
法人の活動や運営には、社員や利害関係者の協力が不可欠です。活動内容や法人の状況を積極的に公開しましょう。
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法人事務所において備置きが義務付けられている書類 |
備置期間及び備考 |
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事業報告書等
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作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで
(注意)平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。 |
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| 役員名簿 | 常備、最新のもの | |||
定款等
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常備、最新のもの | |||
また、平成28年の法改正により、NPO法人が平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表の公告(ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(「特定貸借対照表」)についても、公告する必要があります。)が義務付けられました。
詳しくは、平成28年度特定非営利活動促進法の改正についての改正事項の「4.貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設」、及び貸借対照表の公告及びその方法を御参照ください。
所轄庁は、法人から提出された事業報告書等や最新の役員名簿、認証及び届出のあった定款等を閲覧、謄写に供します。ただし、個人の住所等に係る記載は除きます。
京都府の所管法人の関係書類は、「NPO法人制度の窓口」の各窓口及び閲覧場所で閲覧・謄写ができます。
また、下記「内閣府NPO法人ポータルサイト」においても、行政入力情報として法人の情報を公開しています。
NPO法人制度に関する事や、全国のNPO法人の情報を閲覧することができる内閣府NPOホームページの「NPO法人ポータルサイト(外部リンク)」では、所轄庁による法人の行政入力情報を公開しています。
また、このポータルサイトにユーザ登録をすることによって、法人自身による基本情報の掲載や、NPO法第28条の2で規定された「貸借対照表」を電子公告することが可能です。
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230