更新日:2025年12月22日

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NPO法人の情報公開

情報公開

NPO法人が行う情報公開(事業報告書等の備置き、貸借対照表の公告)

NPO法人は、次の書類を全ての法人事務所に備え置き、及び所轄庁へ提出することが義務付けられています。
また、その社員や利害関係者から請求があった場合は、閲覧させなければなりません。

法人の活動や運営には、社員や利害関係者の協力が不可欠です。活動内容や法人の状況を積極的に公開しましょう。

法人事務所において備置きが義務付けられている書類

備置期間及び備考

事業報告書等
  • 事業報告書
  • 活動計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録(及び計算書類の注記)
  • 年間役員名簿(前事業年度に役員であった全員)
  • 社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書面

作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで

 

(注意)平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。
それより前の事業年度の該当書類の備置期間は、作成日から翌々事業年度の末日までです。

役員名簿 常備、最新のもの
定款等
  • 定款
  • 認証書(定款変更、設立等の認証に関する書類)の写し(コピー)
  • 登記事項証明書の写し(コピー)
常備、最新のもの

 

また、平成28年の法改正により、NPO法人が平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表の公告(ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(「特定貸借対照表」)についても、公告する必要があります。)が義務付けられました。

詳しくは、平成28年度特定非営利活動促進法の改正についての改正事項の「4.貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設」、及び貸借対照表の公告及びその方法を御参照ください。

 

所轄庁が行う情報公開

所轄庁は、法人から提出された事業報告書等や最新の役員名簿、認証及び届出のあった定款等を閲覧、謄写に供します。ただし、個人の住所等に係る記載は除きます。

京都府の所管法人の関係書類は、「NPO法人制度の窓口」の各窓口及び閲覧場所で閲覧・謄写ができます。

また、下記「内閣府NPO法人ポータルサイト」においても、行政入力情報として法人の情報を公開しています。

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報公開

NPO法人制度に関する事や、全国のNPO法人の情報を閲覧することができる内閣府NPOホームページの「NPO法人ポータルサイト(外部リンク)」では、所轄庁による法人の行政入力情報を公開しています。

また、このポータルサイトにユーザ登録をすることによって、法人自身による基本情報の掲載や、NPO法第28条の2で規定された「貸借対照表」を電子公告することが可能です。

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp