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更新日:2026年10月1日

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公園関係のご質問

公園を利用する場合の様式一覧

  • 様式一覧リンク
  • 申請・届出は公園使用予定日の2週間前までに行ってください。

南丹土木事務所が管理する公園が知りたい。

  • 府立丹波自然運動公園
  • 府立るり渓自然公園
  • 府立保津峡自然公園(亀岡市域のみ)
  • 京都丹波高原国定高原(南丹市域及び京丹波町域のみ)

公園区域については下記リンクをご確認ください。

京都府・市町村共同統合型地図情報システム[GIS]トップ

府立丹波自然運動公園において、どのような行為に許可が必要ですか。

  • 行商や募金を行うこと。
  • 業としての撮影を行うこと。
  • 集会、競技大会、博覧会等の催し物を行うこと。

(京都府都市公園条例第8条)

なお、上記のほかにも許可が必要な場合があります。事前に南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。

府立丹波自然運動公園内に工作物等を設置したい。

  • 都市公園法第6条の規定に基づく許可申請を行ってください。

府立自然公園(るり渓自然公園・保津峡自然公園)内でどのような行為に許可が必要ですか。

特別地域においてはほとんどの行為が許可を要するため、行為の際は事前に南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。特別地域以外の区域においては、以下の行為について許可が必要です。

  • 公園内で行商を営んだり、商用の撮影等を行ったりすること。
  • 土地や水面を排他独占的に使用すること。
  • 集会等の催し物を行うこと。

なお、上記のほかにも許可が必要な場合があります。事前に南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。

府立るり渓自然公園内でBBQを行っても良いですか。

  • BBQを含め、火の取り扱いはご遠慮ください。

府立保津峡自然公園内でBBQを行っても良いですか。

  • BBQを含め、火の取り扱いはご遠慮ください。

京都丹波高原国定公園において、どのような行為に許可が必要ですか。

行為の区分

 

第一種特別地域

第二種特別地域

第三種特別地域

普通地域

木材の伐採

許可

単木択伐法であること。

単木択伐法又は2ha以下の皆伐法

要件なし

 

届出

―

―

―

届出不要

工作物

許可

地下工作物、既設工作物の改築及び災害復旧以外は許可しない

主要道路の路肩から20m以上離れていること(ただし、公共施設、農林漁業施設及住民の日常生活維持に特に必要な施設を除く)

 

届出

     

30m以上の鉄塔等巨大工作物については届出が必要

 

なお、上記のほかにも許可が必要な場合があります。事前に南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。

お問い合わせ先は

  • 南丹土木事務所施設保全課(電話:0771-62-0320)

お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp