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事件 番号 |
申立年月日 |
事件の概要 |
命令の概要 |
命令書交付年月日 |
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令 和 7 年 (不) 第 1 号
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令 和 7 年 1 月 29 日
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<当事者> 申立人:X労働組合 被申立人:Y法人 |
<命令の内容> 被申立人は、防止対策委員会及び不服申立委員会に係る手続に関する事項であることを理由として、A組合員のキャンパス・ハラスメントに関する申立てについての申立人との団体交渉を拒否してはならない。
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令 和 8 年 3 月 25 日
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<申立ての概要> 申立人A組合員が受けたとするハラスメント等に関し、申立人が行った団体交渉申入れに対する被申立人の対応が、不誠実な団体交渉及び正当な理由のない団体交渉拒否であるとして、誠実な団体交渉の実施等を求めたもの |
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<申立人の主張> (1)不誠実な団体交渉について ア ハラスメント問題は、安全配慮義務に関わるものであり、義務的団交事項である。また、防止対策委員会及び不服申立委員会は、被申立人の内部組織である。 イ 被申立人は、被害申立てについては、説明の求めに応じないで、説明に必要な資料の提示を行わず、交渉事項について説明できる者を団体交渉に出席させていなかった。また、被申立人は、労働条件に関する要求事項についても、適切な説明を行わなかった。 (2)団体交渉拒否について 申入れがあった事項は、義務的団交事項であり、正当な理由なく団体交渉を拒否するものである。 |
<理由の概要> (1)不誠実な団体交渉について ア 専門家を含めた委員会設置に合理性はあるが、被申立人組織の一部であり、そこにおける審議・対応は被申立人自らのものにほかならず、申立人との関係において、処分可能性がないとの主張は許されない。 イ 個人情報の保護に関する法律は、開示請求があった場合に、不開示とできる情報を列挙するが、本件では該当しない範囲内での情報提供は可能であった。また、情報公開条例はこれに定める手続によらない情報提供を禁止するものではない。 ウ 職員の勤務条件に関する事務を所掌し、防止対策委員会に関する事務も所掌する総務課の課長を出席させていたこと、同人は、同委員会委員であったこと、団体交渉で同人が対応していたことからすれば、交渉権限を有する者を出席させていたと評価できる。 (2)団体交渉拒否について ア 申入れがあった事項は、A組合員の職場環境に関するものであり、防止対策委員会等に係る事項も、どのような根拠に基づきどのような事実を認定して結論を出したのかの説明は可能である。特に、被申立人が申立人に交付した防止対策委員会の審議経過等に関する文書は、調査委員会開催から防止対策委員会に報告されるまでの1年以上の経過について具体性のない事項の列挙だけで、同文書についての説明を求めるとする申立人の要求には、相応の理由がある。 イ これに対し、申入れ事項が交渉事項に馴染まないこと等を理由に団体交渉を拒絶する内容のファックスを申立人に送信しており、被申立人は正当な理由なく団体交渉を拒否したといわざるを得ない。
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<被申立人の主張> (1)不誠実な団体交渉について ア 防止対策委員会及び不服申立委員会に係る手続に関する事項は、義務的団交事項に当たらない。 イ 各委員会には、守秘義務があり、資料を開示する場合には、個人情報の保護に関する法律等の法令にのっとる必要がある。 ウ 雇用契約に関する事項等は、時間不足となり説明しきれなかった。 エ 交渉事項について説明できる者として、被申立人事務局の総務課長が出席していた。 (2)団体交渉拒否について 申入れの内容には、義務的団交事項が含まれていなかった。 |
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