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更新日:2026年9月30日

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酒酔い運転の要件に数値基準が新設されました

道路交通法の改正(令和8年7月21日施行)

道路交通法の改正により「酒酔い運転」の要件に数値基準が設けられました。
(「酒気帯び運転」の要件は変更なし)

【改正前】

アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(数値基準なし)

​    ⇩

【改正後】

  • 呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上
    又は
  • アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態

 

※呼気中アルコール濃度0.5mg/l未満でも、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば「酒酔い運転」となります。

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詳しくは、

警察庁ホームページ

京都府警ホームページ

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