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路線バスが停留所から発進の合図を出した際は、後方車両は進路を妨げてはいけません。
無理な追い越しや直前への割り込みは、バスの遅延や乗客の転倒事故に繋がる恐れがあります。
思いやり運転を心がけ、交通事故防止にご協力をお願いします。

道路交通法により、バス停留所の標示板から10メートル以内の場所は、
路線バス以外の停車及び駐車が禁止されています。
(運転者の乗車の有無、時間の長短に関係なく、車を止めることは出来ません。)
お問い合わせ
文化生活部安心・安全まちづくり推進課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4367
ファックス:075-414-4255