更新日:2025年6月18日

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特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について

体外受精・顕微授精等(特定不妊治療)や先進医療を含む不妊治療を受けた方の経済的負担をさらに軽減するため、通院にかかる交通費の一部を助成します。

 

  • 制度案内リーフレット

特定不妊治療にかかる通院交通費助成のご案内(PDF:1,166KB)

重要なお知らせ

令和6年度に終了した治療の通院交通費について

令和7年3月31日までに終了した治療の通院交通費については受付を終了しております。

令和7年度に終了した治療の通院交通費について

  • 申請期限は令和8年3月31日(消印有効)です。

※窓口での受付は令和8年3月31日(火曜日)17時までです。

 

ただし、以下の期間に治療が終了した場合のみ申請期限が異なります。

  • 令和8年2月1日~2月28日に治療が終了した場合は令和8年4月30日(消印有効)

 ※窓口での受付は令和8年4月30日(木曜日)17時までです。

  • 令和8年3月1日~3月31日に治療が終了した場合は令和8年5月31日(消印有効)

 ※窓口での受付は令和8年5月29日(金曜日)17時までです。

1.通院交通費助成の対象者

以下の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 不妊治療等給付事業助成制度又は特定不妊治療費助成制度の対象者となる夫婦で、以下ア~ウに該当する治療を受けた方

     
    ア 保険適用の体外受精・顕微授精及び保険適用の男性不妊治療(体外受精・顕微授精に伴い実施されるもの)
    イ 不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱で定める先進医療
    ウ 治療費に係る「京都府特定不妊治療費助成金」の交付決定を受けた体外受精・顕微授精・男性不妊治療
     
  2. 以下の医療機関への通院について、1回の治療にかかった通院交通費の合計額が1万円を超える夫婦

    1. 体外受精、顕微授精等(特定不妊治療)又は先進医療を実施する医療機関
    2. 上記1.の医療機関からの紹介等を受けて、投薬や注射等のために通院する医療機関
    3. 上記1.の医療機関からの紹介等を受けて、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)のために通院する医療機関
  • 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から妊娠判定等に至る治療の過程をいいます。医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合も、1回の治療として通院交通費の助成対象となります。(卵胞が発育しない、体調不良等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)
    参考:体外受精と顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:442KB)
  • 合理的かつ経済的な通常の経路及び方法(原則、公共交通機関)を利用した場合の通院交通費の合計額が1万円を超える方が対象です。自家用車を利用された場合においても、公共交通機関を利用された場合の通院交通費を基準として、助成の可否を判断させていただきます。

※以下の場合には、「治療を受けるための通院」とはいえず、通院交通費の対象となりませんので、ご注意ください。

(1)配偶者の治療への同行(治療される御本人のみが対象です。)
(2)薬を受け取るためだけの来院
(3)支払のためだけの来院
注:医療機関が治療上必要な通院であると証明した通院については、助成の対象となります。

2.通院交通費の助成額

助成額
=(1回の治療にかかった通院交通費の合計額(※)-10,000円)×2分の1
=(1日の通院交通費相当額×通院回数(※)-10,000円)×2分の1

(※)通院交通費の合計額は、妻の特定不妊治療と、夫の男性不妊治療の通院交通費の合計額を指します。

<注意点>

  • 合理的かつ経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の費用を基準とします。
  • 自宅以外の場所からの通院の場合は、自宅からの通院に要する経費の範囲内で助成対象とします。

計算方法の詳細については、リーフレットをご確認ください。
特定不妊治療にかかる通院交通費助成のご案内(PDF:1,166KB)

3.申請の方法

必要な書類を揃えて、お住まいの地域に応じた窓口あてにご提出ください。

提出書類

  必要書類 注意事項
1 特定不妊治療通院交通費助成金交付申請書(第4号様式)
  • 1回の治療につき1枚必要です。
※口座番号等に間違いがあれば、お支払が遅れる場合がありますのでご了承ください。
2

通院証明書(第5号様式)

  • 所定様式に医療機関が記入してください。
  • 1回の治療につき1枚必要です。
3

通院状況申告書

①経路申告書

②料金申告書

  • ①経路申告書と②料金申告書の両方を提出してください。
  • 通院日によって医療機関が異なる場合は、医療機関ごとに作成して提出してください。
  • 妻・夫ともに治療する場合は、通院者ごとに作成して提出してください。
4

住民票

  • 発行後3か月以内のもの
  • 申請者を含む世帯全員のもの(世帯主との続柄の記載のあるもの) 

※夫婦で住所地が異なる場合は、夫の住所地、妻の住所地でそれぞれ発行されるものが必要です。

  • 治療開始日から京都府内に居住していることがわかるもの

5

戸籍謄本

  • 以下に該当する場合は提出してください。
    ・住民票で婚姻関係が確認できない場合
    ・事実婚の場合

     

  • 発行後3カ月以内のもの
6 事実婚に関する申立書
  • 事実婚の場合は毎回必要です。
7 その他の添付書類
  • 高速道路を利用した場合は、発行元、名義人(原則夫婦のどちらか)を確認できるETC利用証明書、クレジットカード利用明細書または料金所で発行される領収書等が必要です。

(リーフレットの「通院交通費の計算方法について」に記載する添付書類を必ずご確認の上添付してください。)

 

申請様式のダウンロード

1.特定不妊治療通院交通費助成金交付申請書(第4号様式)

2.通院証明書(第5号様式)

3.通院状況申告書 ※下記①②どちらも提出が必要です。

 ①経路申告書

 ②料金申告書

6.事実婚関係に関する申立書

4.申請期限 

  • 令和8年3月31日まで(消印有効)

※窓口での受付は令和8年3月31日(火曜日)17時までです。
 

  • 注意!期限を過ぎた申請は受付できません。

※治療終了日が属する年度(4月1日~3月31日)内に申請ください。

(例)令和8年1月10日に治療が終了した場合、令和8年3月31日までに申請

 

ただし、以下の期間に治療が終了した場合のみ申請期限が異なります。

・令和8年2月1日~2月28日に治療が終了した場合は令和8年4月30日(消印有効)

 ※窓口での受付は令和8年4月30日(木曜日)17時までです。

・令和8年3月1日~3月31日に治療が終了した場合は令和8年5月31日(消印有効)

 ※窓口での受付は令和8年5月29日(金曜日)17時までです。

 

  • 令和7年3月31日までに終了した治療については受付を終了しております。

5.問い合わせ・申請窓口

お住まいの市町村 申請窓口 担当 電話番号
向日市、長岡京市、大山崎町 乙訓保健所 保健課 075-933-1153
宇治市、城陽市、久御山町 山城北保健所 保健課 0774-21-2192
八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町 山城北保健所綴喜分室 健康・母子保健支援係 0774-63-5734
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 山城南保健所 保健課 0774-72-0981
亀岡市、南丹市、京丹波町 南丹保健所 保健課 0771-62-4753
福知山市 中丹西保健所 保健課 0773-22-6381
綾部市、舞鶴市 中丹東保健所 保健課 0773-75-0806
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 丹後保健所 保健課 0772-62-4312

京都市

※原則郵送で申請願います。
(郵送先住所はこのページ最下部の「お問い合わせ」欄)

京都府健康福祉部
こども・子育て総合支援室
母子保健係 075-414-4727

 

 

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(母子保健係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp