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中小企業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、京都府が取り組んでいる中小企業金融対策のニューストピックをお知らせします。
<令和8年3月27日更新>
京都府及び京都市では、中小企業者等の資金繰りを支援するため、協調して融資制度を実施しています。
この度、中小企業者等の資金調達の円滑化を図り、経営課題解決への取組を後押しするため、通常より割り引いた保証料率で融資を受けられる新たな府市協調の融資制度を創設します。
| 融資名 | あんしん借換資金 (モニタリング強化枠) | |
| 対象要件 |
府内で6箇月以上継続して同一事業を行っている中小企業者等で、認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出すること |
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| 融資限度額 | 有担保2億円、無担保8千万円 | |
| 融資利率 | 年1.8%(固定金利) | |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 | |
| 保証料率 |
0.23~0.95% ・通常(0.45~1.90%)の保証料率から1/2程度割引 |
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| 融資期間等 | 10年間(据置期間:1年以内、設備資金の場合3年以内) | |
令和8年4月1日から
株式会社片岡製作所が民事再生手続の申立てを行ったことを受けて、当該事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置として、国において、令和7年10月7日に、セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)の指定がされましたので、お知らせします。
令和7年7月25日から令和8年7月24日まで
次のいずれかに該当し、市町村長の認定を受けられた方
当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
(中小企業信用保険法第2条第5項第1号の特定中小企業者)
令和7年度の京都府中小企業融資制度については、府内中小企業者の経営の成長や安定を支援するため、制度の改正を行いましたのでお知らせします。
国により金融機関のプロパー融資(信用保証協会の保証等がなく金融機関が直接行う融資)との協調等を要件に信用保証料を割り引く新たな信用保証制度が創設されたたことに伴い、「一般資金(協調支援型保証制度)」を創設いたしました。
令和7年度の制度については
「令和7年度京都府中小企業金融のしおり」(PDF:737KB)及び京都府中小企業制度融資一覧をご覧ください。
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国により金融機関のプロパー融資(信用保証協会の保証等がなく金融機関が直接行う融資)との協調等を要件に信用保証料を割り引く新たな信用保証制度が創設されたことに伴い、「一般資金(協調支援型保証制度)」を創設いたします。
| 融資名 | 一般資金(協調支援型保証制度) | |
| 対象要件 |
府内で6箇月以上継続して同一事業を営む中小企業者等で、次のいずれかを満たすこと 1.当該保証付き融資額の1割以上(期間1年以上)のプロパー融資を受けること 2.金融機関によるモニタリング支援を受けること |
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| 融資限度額 | 有担保2億円、無担保8千万円 | |
| 融資利率 | 金融機関所定金利(固定) | |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 | |
| 保証料率 |
国から保証協会への保証料補助により 対象要件1.の場合、通常の保証料率の2分の1程度割引※ 対象要件2.の場合、通常の保証料率より4分の1程度割引 保証料補助率は申込年度に応じて変動 |
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| 融資期間等 | 10年間(据置期間:1年以内、設備資金の場合3年以内) | |
令和7年4月1日から
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4826
ファックス:075-414-4842
chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp