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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条第1項に基づき、結核の患者(疑似症患者を含む。)又は無症状病原体保有者を診断したときは、直ちに届け出ることが義務付けられています。
<提出の手順>
最寄りの保健所に連絡しアカウントを作成します。
※アカウント作成は初回のみ必要です。発行には数日を要します。
感染症サーベイランスシステム(外部リンク)にログインして届出疾患を選択。診療情報等から医師が登録します。
以下の届出様式に記入後、最寄りの保健所に届け出てください。
都道府県、保健所を設置する市は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、結核病床を有する病院へ入院することを勧告することができます。
入院治療に要する結核医療費については、感染症法第37条により、各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担額を公費で負担します。
ただし、世帯員の市町村民税の総所得割額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、一部負担があります。
また、合併症医療について、その医療が患者にとって緊急に必要であり、入院勧告期間中に受療しない場合は、結核回復に悪影響があることが明らかな場合に限り公費負担の対象とされます。
患者の居住地を管轄する保健所へ次の書類を提出して下さい。
≪申請書類≫
都道府県、保健所を設置する市は、結核の適正な医療を普及するために、その区域内に居住する結核の医療を受けようとする方が結核指定医療機関で感染症法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険と公費で負担し、患者負担分は5%になります。
また、初診料・再診料・指導料・診断書料・協力料・小児科外来診療等は対象外です。
患者の居住地を管轄する保健所へ次の書類を提出して下さい。
公費負担の始期は、保健所が申請書を受理した日となります。
≪申請書類≫
*比較が必要なケースは、それより以前の写真を提出してください。
感染症法第53条の11の規定により、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したとき、病院の管理者は7日以内に最寄りの保健所へ届け出てください。
患者票に記載されている受療中の指定医療機関(※1)、医療の種類(※2)、住所、保険等を変更する場合は、患者票を添付し、交付した保健所へ届け出てください。
※1:指定医療機関を変更する場合は、当該届出様式にある「主治医の意見書」欄に記載が必要です。
※2:「医療の種類」を変更される場合には、別途「結核患者医療費公費負担申請書B(診断書)」を御提出ください。
結核指定医療機関は、感染症法に基づく結核患者の公費負担医療を担当する機関です。結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
結核指定医療機関でない場合には、原則、結核公費負担医療を行うことができません。
結核指定医療機関の申請、変更および辞退の手続きは、必要書類を最寄りの保健所へ提出してください。
なお、指定医療機関の変更届又は辞退届を出す場合には、結核指定医療機関指定書(原本)を一緒に提出してください。指定書がない場合には、紛失届を添付してください。
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