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令和元年(2019年)11月22日、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55条。以下「法律」という。)が公布、施行されました。
この法律は、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者のみならず、その御家族も偏見や差別の中で、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにも関わらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組みがなされてこなかったその悲惨な事実を、国が悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、責任をもって誠実に対応していくこととして制定されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者家族の方々には国が補償金を支給します。
お問い合わせ窓口、申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、御確認ください。
厚生労働省ホームページ【ハンセン病に関する情報ページ】(外部リンク)
<担当窓口>
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
宛先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当
電話番号 03-3595-2262
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10時00分~16時00分
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
ハンセン病は、感染し発病することが、極めて稀な病気です。
治療薬により完治します。
元患者の方々の身体の変形は後遺症にすぎません。
早期に治療すれば、身体に障害が残ることはほとんどありません。
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