更新日:2025年6月19日

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不動産鑑定業に関すること

 不動産鑑定業を営むためには、不動産の鑑定評価に関する法律の規定に基づき、国土交通大臣(2以上の都道府県に事務所を設ける者)又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 京都府内にのみ事務所を設ける場合は、京都府知事の登録を申請してください。2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣の登録を申請してください

不動産鑑定業の登録手続等

  • 不動産鑑定業者の登録(新規・更新・登録換え)
  • 不動産鑑定業者の変更の登録
  • 不動産鑑定業者の廃業等の届出
  • 不動産鑑定業者名簿等の閲覧
  • 登録証明の発行について
  • 不動産鑑定業者の事業実績報告について

不動産鑑定業者(国土交通大臣登録)の登録手続等

不動産鑑定業者の国土交通大臣登録に関する事務は、国土交通省各地方整備局等が行っています。

手続等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

不動産鑑定士の登録等について

不動産鑑定士・不動産鑑定士補の登録等に関する事務は、国土交通省各地方整備局等が行っています。

手続等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

 

不動産鑑定業者の登録(新規・更新・登録換え)

対象者

1.新規 

不動産鑑定業を営もうとする者(不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第22条第1項)

2.更新 

不動産鑑定業者で、登録の有効期間(5年)の満了後、引き続き不動産鑑定業を営もうとする者(法第22条第1項)

3.登録換え

不動産鑑定業者で次のいずれかに該当する者(法第26条第1項)

 1. 国土交通大臣登録の不動産鑑定業者が、京都府のみに事務所を設けるとき

  (国土交通大臣登録業者から京都府知事登録業者に登録換え)

 2.京都府知事以外の都道府県知事登録の不動産鑑定業者が、京都府のみに事務所を設けるとき

  (他都道府県知事登録業者から京都府知事登録業者に登録換え)

 なお、京都府知事の登録を受けている者が、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、京都府知事登録業者から国土交通大臣登録業者への登録換えとなります。

提出書類等

1.提出書類 

 ※国土交通大臣の登録の書類については、国土交通省HP(外部リンク)をご覧ください。申請・届出等手続の案内 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

2.部数 正本1部、副本1部(副本はコピーで可)

手数料

1.新規      15,600円

2.更新・登録換え 12,400円

提出時期

1.新規   登録を受けようとするとき

2.更新   有効期間満了の60日前から30日前まで

3.登録換え 登録換えを受けようとするとき

受付窓口

建設交通部建築指導課 宅建業係

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991

不動産鑑定業者の変更の登録

 不動産鑑定業者は、登録を受けている事項に変更があった場合、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。

対象者

登録事項(名称または商号、役員、事務所の所在地・名称、専任不動産鑑定士)に変更があった者

提出書類  

提出部数

正本1部、副本1部(副本はコピーで可)

手数料

なし

受付窓口

建設交通部建築指導課 宅建業係

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991

不動産鑑定業者の廃業等の届出

対象者

 不動産鑑定業者が、次のいずれかの事項に該当する場合、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

(1)不動産鑑定業を廃止したとき

【届出者】不動産鑑定業者であった個人、または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員

(2)死亡したとき(その事実を知った日から30日以内)

【届出者】相続人

(3)法人が破産により解散したとき

【届出者】破産管財人

(4)法人が合併により解散したとき

【届出者】法人を代表する役員であった者

(5)法人が破産、または合併以外の理由により解散したとき

【届出者】清算人

(6)不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1号から第3号まで,第6号または第7号に該当するに至ったとき

【届出者】不動産鑑定業者

提出書類

※死亡や解散などでの廃業の場合は戸籍謄本や閉鎖事項証明書など、事実が確認できる書類を添付してください。

※不動産鑑定業の廃止のみの場合は、添付書類は不要です。

提出部数

正本1部(控えが必要な場合は副本1部)を提出してください。

受付窓口

建設交通部建築指導課 宅建業係

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991

不動産鑑定業者名簿等の閲覧

 京都府知事の登録を受けた不動産鑑定業者に係る不動産鑑定業者登録簿及び事業実績報告書等を閲覧することができます。

 なお、国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者については、業者の主たる事務所が所在する地域を管轄する地方整備局で閲覧できます。

建築指導課での閲覧

  • 閲覧場所  京都府建設交通部建築指導課
  • 閲覧時間  午前9時30分~午後4時30分 (土・日・祝・年末年始を除く)

 

登録証明の発行について

提出先

建設交通部建築指導課宅建業係 受付窓口への提出又は郵送

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991

不動産鑑定業者の事業実績報告の提出について

不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条に基づき、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

  1. 過去一年間における事業実績の概要を記載した書面
  2. 事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面
  3. その他国土交通省令で定める書面

提出要領

提出資料

  • 該当年分不動産鑑定業者実績等報告(紙報告書) 正副2部
  • 該当年分不動産鑑定業者実績等報告の電子データ(CD-R) 1枚 

(「事業実績報告作成システム」で作成されたDAT拡張子のもの)

作成要領

国土交通省のホームページから作成要領等のファイルをダウンロードして作成してください。

提出期限

毎年1月31日(金曜日)【期限厳守】

提出先

建設交通部建築指導課宅建業係 受付窓口への提出又は郵送

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991

CD-Rに代わる電子メールでの提出について

CD-Rによるのデータ提出に代えて電子メールでの提出を希望される場合は、電子メールでの提出要領(外部リンク)により手続きのうえ、提出してください。

なお、紙報告書(正副2部)は4の窓口への持ち込み又は郵送が必要です。

※令和5年分の事業実績報告書の提出については終了しています。

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp