更新日:2025年6月20日

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自立支援医療(更生医療)について

自立支援医療(更生医療)とは

自立支援医療(更生医療)とは、障害者総合支援法第58条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)が、障害を除去・軽減し、日常生活能力や職業能力を回復させることを主たる目的とする医療のことです。確実な効果が期待できる治療にかかる医療費の一部を支給する制度であり、市町村が実施(支給認定)の主体となります。

更生医療は、京都府知事が指定する「指定自立支援医療機関」(更生医療)においてのみ、当該支給認定に係る自立支援医療(更生医療)を受けることができます(障害者総合支援法第54条)。

京都府家庭支援総合センター(身体障害者更生相談所部門)では、更生医療で実施される治療行為の適否について市町村の依頼を受け事前に判定しています。

心臓(開胸を伴うもの)とじん臓(人工透析や腎移植等)については、月1回の各審査会で専門医による審査を行い判定しています。

なお、自立支援医療のうち、育成医療、精神通院医療については、他の公的機関の所管となります。更生医療も含め、まずは、お住まいの市町村の障害者福祉担当課で相談してください。

申請方法

申請窓口はお住まいの市町村障害者福祉担当課です。

なお、原則、申請は事前申請となります。指定自立支援医療機関で医療を受ける前に申請してください。

自己負担額

原則として、医療費の1割が自己負担になります。

ただし、所得等によって月額の自己負担上限額が定められています。

詳しくは、お住いの市町村の更生医療相談窓口に御相談ください。

対象となる医療例

障害の種類

対象となる医療

視覚障害 水晶体摘出術・網膜剥離術・虹彩切除術・角膜移植術等
聴覚障害 人工内耳植込術・鼓膜穿孔閉鎖術・外耳道形成術等

音声、言語、

そしゃく機能障害

口唇形成術・口蓋形成術・歯科矯正治療等
肢体不自由

人工関節置換術・関節固定術・骨切り術・

義肢装着のための断端形成術等

心臓機能障害

冠動脈バイパス移植術・経皮的冠動脈形成術・

弁置換術・ペースメーカー移植術等

じん臓機能障害

人工透析療法(血液透析・腹膜透析(CAPD))・

腎移植術・腎移植術後の抗免疫療法等

肝臓機能障害 肝移植術・肝移植術後の抗免疫療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法(TPN)

免疫機能障害

抗HIV療法等

訪問介護

腹膜透析の管理及び指導(初回から)・

中心静脈栄養の管理及び指導(初回から)

各種フォーマット

  • 意見書

じん臓機能障害(エクセル:40KB)(PDF:128KB)

肝臓機能障害(エクセル:37KB)(PDF:91KB)

その他(じん臓・肝臓機能障害を除く)(エクセル:38KB)(PDF:99KB)

  • 概算内訳書

概算内訳書(6箇月間)(エクセル:23KB)(PDF:52KB)

概算内訳書(12箇月間)(エクセル:23KB)(PDF:63KB)

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お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課 家庭支援総合センター

京都市東山区清水四丁目185-1

ファックス:075-531-9610

ksc-soudan@pref.kyoto.lg.jp