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京都府では、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等が実施する職員の処遇の改善につなげる賃上げに対する支援を実施します。
※1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料(医科)、入院ベースアップ評価料(歯科)又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を指す。
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区 分 |
細区分 |
1施設当たりの補助基準額 |
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診療所 (医科又は歯科) |
有床診療所(3床以上)※2 |
72,000円/床 |
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有床診療所(1~2床)※2 |
150,000円/施設 |
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無床診療所 |
150,000円/施設 |
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訪問看護ステーション |
228,000円/施設 |
※2 病床数は許可病床数とする。
※3 基本給等の引き上げや決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当します。
※4 令和7年12月分から令和8年3月分の臨時賞与やインフレ手当等の臨時手当が該当します。
その他の注意事項等の詳細については募集要項を御確認ください。
※法人単位の取扱いについては下記注記を参照
(1)申請時のマイページURLからログインしてください。
(2)ログイン後のマイページの右上の「申請・修正」ボタンを押してください。
(3)実績報告書をシステムにアップロードしてください。
(4)システム内の「確認」→「回答」をクリックします。
以上で実績報告は完了し、事務局にて受付されます。
登録したメールアドレスに電子申請完了通知が届きますので、保管をお願いします。
実績報告書を作成の上、郵送してください。
<提出先>
〒604-8804 京都壬生坊城郵便局留
※住所の記載は不要です。
※封筒には朱書きで『京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター処遇改善支援係』と記載してください。
(京都府庁宛て送付いただかないよう、ご注意願います。)
法人の名称や住所、代表者等に変更がある場合は、変更届に記入の上、上記提出先あてに郵送にて提出してください。
(WEB上での申請は受け付けておりませんので御注意ください。)
本事業における実績報告は、原則として各施設単位で行う(交付申請時と同様)ものとし、 法人単位での実績報告は認めていません。
ただし、法人内で給与体系が統一されている場合等においては、 法人全体での賃金改善の状況を踏まえ、返還額の取扱いを判断します。
具体的には、以下のような取扱いとなります。
A. 各施設単位では返還が生じる場合であっても、法人全体での賃金改善額と交付決定額を比較し、法人全体の賃金改善額が交付決定額以上となる場合
→ 返還は不要となります。
B. 各施設単位で返還が生じる場合で、施設ごとに算出した返還額の合計よりも、法人全体で算出した返還額の方が少なくなる場合
→ 法人全体で算出した返還額を返還いただくことができます。
この場合、返還が複数の機関で生じているときであっても、 法人内で調整のうえ、いずれか1つの機関にまとめて返還していただくこと等が可能です。
上記に該当する場合は、施設ごとに実績報告書の提出と併せて、下記整理表を作成のうえ、 当該法人のいずれか1施設の実績報告に添付(アップロードもしくは郵送)してください。
*法人内すべての施設の実績報告への添付は不要です
*本整理表は、法人全体での返還要否および返還額を確認するための資料です。
令和8年7月6日(月曜日)~令和8年7月31日(金曜日)まで
(WEB申請の場合、23時59分まで。郵送の場合、当日消印まで有効。)
本事業では、交付申請ごとに交付決定および実績報告を紐づけています。
このため、実績報告は「交付申請を行った単位」と完全に一致させて提出してください。
【報告様式】
【記載例】
京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター処遇改善支援係
TEL:075-468-3305
9時00分~17時00分(土日祝除く。)