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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
なお、この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が本府にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(総合評価競争入札)により行う。
また、この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。
令和8年8月25日
京都府知事西脇隆俊
(1)業務の名称及び数量
第3期京都自治体情報セキュリティクラウド移行等業務一式
(2)業務の仕様等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3)履行期間
入札説明書及び仕様書のとおり
(4)履行場所
仕様書に指示する場所
(1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総合政策環境部情報政策課
電話番号(075)414-5761
(2)入札説明書及び仕様書の交付等
ア交付期間
令和8年8月25日(火曜日)から令和8年9月4日(金曜日)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。
イ入手方法
窓口で交付するので、アの期間に、(1)の組織に問い合わせの上、入手すること。
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。ただし、共同企業体での提案の場合、(2)エ及びオの要件は代表構成員のみが満たしていれば足りる。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
イ審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の初日が属する年の4月1日をいう。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者
ウ申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者
エ過去5年間に、自治体情報セキュリティクラウドの設計、構築、運用保守又はサービス提供の業務を行った契約実績を有する者で、京都府が発注するこの業務を確実に履行することができると認められるもの以外の者
オ自治体における仮想閲覧サービスの提供実績を有する者で、本サービス提供を確実に履行することができると認められるもの以外の者
カ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者
(ア)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(イ)法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
(ウ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(キ)暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
キ公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
(3)入札説明書において指定する提案書(以下「提案書」という。)を提出した者であること。
(4)申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
資格審査を受けようとする者は、入札説明書において示す申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)申請書の交付期間等
ア交付期間
2の(2)のアに同じ。
イ交付場所
2の(1)に同じ。
(2)申請書の提出期間等
ア提出期間
2の(2)のアに同じ
イ提出場所
2の(1)に同じ。
ウ提出方法
(ア)持参により提出する場合
アの期間内に提出すること。
(イ)郵送により提出する場合
書留郵便でアの提出期間内にイの場所に必着のこと。
エ添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
なお、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令が適用される令和8年度における物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定める告示(令和8年京都府告示第2号)に定める競争入札参加者の資格を得ている者については、競争入札参加資格審査結果通知書の写しを提出することにより、(ア)から(ウ)まで、(キ)及び(ク)の書類の提出を省略することができるものとする。
(ア)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書等
(イ)府税納税義務者にあっては、府税納税証明書
(ウ)消費税及び地方消費税の納税証明書
(エ)営業経歴書
(オ)技術者経歴書
(カ)営業実績調書
(キ)法人にあっては財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
(ク)使用印鑑届
(ケ)権限を営業所長等に委任する場合には、委任状
(コ)誓約書
オ資料等の提出
申請書及び添付資料を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カその他
申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
資格審査の結果、参加資格があると認定された者は第3期京都自治体情報セキュリティクラウド移行等業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
資格審査の結果は、別途通知する。
(1)提出方法
2の(1)に示す場所に持参又は郵送をすること。郵送の場合は、書留郵便により提出期限内に必着のこと。
(2)提出期限
令和8年9月16日(水曜日)午後5時
(3)様式及び提出書類
提出する企画提案書の作成方法は、入札説明書等による。真に必要な場合を除き、個人情報や、これらを類推することができるような事項を記載しないこと。
ア企画提案書の著作権は、申請者に帰属する。
イ企画提案書に含まれる著作権、特許権等日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用したことにより、生じた責任は、申請者が負う。
参加資格の有効期間は、6による資格審査の結果を通知した日から令和9年3月31日までとする。
申請書等を提出した者(5の名簿へ登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1)商号又は名称
(2)営業所の名称又は所在地
(3)法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4)個人にあっては、氏名
(1)参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3及び4の(1)のア、カ又はキに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア個人が死亡したときは、その相続人
イ個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ個人が法人を設立したときは、その法人
エ法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
オ法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
(2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を、当該資格承継審査申請書を提出した者に文書等で通知する。
(1)参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2)参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カアからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3)(1)により参加資格を取り消したときは、その者に文書等で通知する。
(1)入札及び開札の日時、場所等
ア日時
令和8年10月6日(火曜日)午後2時
イ場所
京都府庁旧本館2階特別参与室(総合政策環境部)
ウ郵送による場合の入札書の受領期限、提出先
(ア)受領期限
令和8年10月6日(火曜日)正午
(イ)提出先
2の(1)に同じ。
(ウ)その他
郵送による場合の入札書の提出方法は、入札説明書において指定する。
(2)入札の方法
持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。
(3)入札の辞退
入札に参加することができない事情がある場合には、(1)のイの場所に入札書を提出するまでは、入札を辞退することができる。この場合、入札を辞退する旨を記載した入札辞退届を2の(1)の場所に郵送又は持参により提出すること。
(4)入札書に記載する金額
入札書に記載する金額は、1の(1)に示す「第3期京都自治体情報セキュリティクラウド移行等業務一式」の金額とし、入札書に記載する金額には、一切の経費を含めること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)開札
ア開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、この入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
イ開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。
(6)再度入札に関する事項
ア開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。ただし、ウにより、再度入札に参加することができる者がないときは、再度入札を行わない。
イ再度入札は1回限りとする。
ウ次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。
(ア)当初入札において不着又は辞退となった者
(イ)当初入札において無効又は失格の入札をした者
(7)入札の無効又は失格
次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。
ア3に掲げる入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
イ確認申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者のした入札
ウ入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札
エ再度入札時において、前回の入札のうち最低の入札価格以上の価格で入札をした者のした入札
オ落札者決定基準の失格基準に該当する者のした入札
(8)落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札をした者(落札者決定基準の失格基準に該当する者を除く。)であって、落札者決定基準に定める評価方法により算出された技術評価点及び価格評価点を合計した評価値が最も高いものを落札者とする。ただし、評価値が最も高いものが2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
落札者が落札決定後、契約を締結するまでに指名停止措置に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。
(9)契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(10)契約書作成の要否
要する。
免除する。
落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
免除する。
(1)1から15までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2)落札者決定基準の詳細は、入札説明書に記載の別紙「第3期京都自治体情報セキュリティクラウド移行等業務落札者決定基準」による。
(3)企画提案書の評価内容が、落札者の責めにより満足できないと認められ、再度の遂行が困難であるとき又は合理的でないときは、双方の協議により違約金を徴収する。
(4)詳細は、入札説明書による。
(5)この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結しないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を解除することがある。
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