更新日:2025年6月11日

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農地制度について

農地を耕作目的で売買・貸借するとき(農地法第3条)

個人や法人が耕作目的で農地を売買又は貸借するためには、市町村農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。

手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。

農地を農地以外のものにするとき(農地法第4条・第5条)

農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、都道府県知事又は指定市町村の長の許可(農地法第4条又は第5条)が必要です。

なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、農地の所在する市町村農業委員会への届出が必要です。

手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。

農地改良に係る農地転用許可等の取扱いについて

農地改良に係る一時転用は、農地法、農地法施行令、農地法施行規則、その他農地法関係通知によるほか、次の各号の全てを満たすときに許可するものとする。

  1. 耕作に適した土で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理廃棄物)が混入しない土を使用すること。
  2. 近傍農地、農作物及び道水路等に対する被害防除に十分配慮し、万一被害が発生した場合は、農地所有者等の責任において対応すること。
  3. 農地改良後の隣接地との段差は、その隣接地の用途に支障をきたさないものであること。特に、道路との段差については、原則として隣接する道路面の高さを超えないこと。
  4. 農地改良後に復元される農地が、農地の形状、勾配、土壌等から判断して、従前の農地と同等又はそれ以上の営農上の利用価値を有する農地と認められること。
  5. 農地改良後、農地を復元することが確実で、速やかに耕作を再開する計画があること。
  6. 従前に農地改良を行ったことがある者が、当該農地改良を行った農地を適正に維持管理及び耕作していること。
  7. 搬入土砂について、発生場所、土質、土量等が明らかになっていること。
  8. 土砂等の搬入路について、主要道路からの経路、対象農地への入口等が明らかにされていること。
  9. 農地の一時転用期間(農地を復元するために必要な期間を含む。)は3年以内であり、その転用面積は、転用期間内に農地を復元することが可能なものであること。

京都府農業振興地域整備基本方針について

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定に基づき、令和5年2月10日付けで京都府農業振興地域整備基本方針を変更しましたので、公表します。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

盛土規制法の概要

令和5年5月26日に盛土規制法が施行されて以降、準備を進めてきました盛土規制法の規制区域を令和7年5月1日付けで京都府全域に指定の上、制度の本格運用を開始しました。

規制区域等は盛土対策のページで御確認ください。

通常の営農行為

  • 通常の営農行為とは

通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地表面の標高差が都道府県等が定める値を超えないもの、暗きょ排水の新設及び改修等、盛土規制法の規制対象とならない行為

  • 京都府における通常の営農行為に該当する行為

次の各号の全てを満たす行為

  1. 耕作に適した土で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理廃棄物)が混入しない土を使用すること。
  2. 近傍農地、農作物及び道水路等に対する被害防除に十分配慮し、万一被害が発生した場合は、農地所有者等の責任において対応すること。
  3. 盛土又は掘削の高さが1メートル未満であること。特に、道路との段差については、原則として隣接する道路面の高さを超えないこと。
  4. 農地改良の規模が3,000平方メートル未満であること(当該農地改良を行う農地を含む一団の農地の区域において3,000平方メートル以上の農地改良を行うこととなるものを除く。)。
  5. 農地改良の着手から農地を復元するまでの期間がおおむね6箇月以内であること。
  6. 農地改良後、速やかに耕作を再開する計画があること。
  7. 他法令(条例を含む。ただし、盛土規制法を除く。)の許認可等を要しないこと。

判断に迷われる場合は、市町村農業委員会、経営支援・担い手育成課又は各広域振興局農商工連携・推進課までお問い合わせください。

作物を栽培する範囲

農地における盛土のうち、作物を栽培する範囲において通常の営農行為(耕起、代かき等)が行われる部分については、盛土規制法の規制対象外(注)となるため、締固めや透水層の設置の規制は対象となりませんが、その他の盛土部分については、当該盛土部分が崩れないよう宅地造成及び特定盛土等規制法施行令7条1項1号イ・ロにより締固めと透水層の設置が必要になります。

京都府における作物を栽培する範囲の考え方(PDF:225KB)

(注)技術的基準の適用外となりますが、盛土をする土地の面積(規制対象面積)には含まれますので、盛土規制法の許可申請に際しては、作物を栽培する範囲が明確にわかる断面図等を添えて申請してください。

 

お問い合わせ

農林水産部経営支援・担い手育成課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

ninaite@pref.kyoto.lg.jp