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個人や法人が耕作目的で農地を売買又は貸借するためには、市町村農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。
手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。
農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、都道府県知事又は指定市町村の長の許可(農地法第4条又は第5条)が必要です。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、農地の所在する市町村農業委員会への届出が必要です。
手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。
農地改良に係る一時転用は、農地法、農地法施行令、農地法施行規則、その他農地法関係通知によるほか、次の各号の全てを満たすときに許可するものとする。
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定に基づき、令和5年2月10日付けで京都府農業振興地域整備基本方針を変更しましたので、公表します。
令和5年5月26日に盛土規制法が施行されて以降、準備を進めてきました盛土規制法の規制区域を令和7年5月1日付けで京都府全域に指定の上、制度の本格運用を開始しました。
規制区域等は盛土対策のページで御確認ください。
通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地表面の標高差が都道府県等が定める値を超えないもの、暗きょ排水の新設及び改修等、盛土規制法の規制対象とならない行為
次の各号の全てを満たす行為
判断に迷われる場合は、市町村農業委員会、経営支援・担い手育成課又は各広域振興局農商工連携・推進課までお問い合わせください。
農地における盛土のうち、作物を栽培する範囲において通常の営農行為(耕起、代かき等)が行われる部分については、盛土規制法の規制対象外(注)となるため、締固めや透水層の設置の規制は対象となりませんが、その他の盛土部分については、当該盛土部分が崩れないよう宅地造成及び特定盛土等規制法施行令7条1項1号イ・ロにより締固めと透水層の設置が必要になります。
京都府における作物を栽培する範囲の考え方(PDF:225KB)
(注)技術的基準の適用外となりますが、盛土をする土地の面積(規制対象面積)には含まれますので、盛土規制法の許可申請に際しては、作物を栽培する範囲が明確にわかる断面図等を添えて申請してください。
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