更新日:2026年5月18日

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犯罪被害者月間

犯罪被害はいつ誰に起こるかわかりません。犯罪被害に遭われた方やその家族・遺族の方(犯罪被害者等)が、被害から立ち直り、地域において再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の人々の理解と配慮、協力が重要です。

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定めていました。

その後、犯罪被害者への支援に対する理解をより深めるため、令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」により、啓発期間が見直され、12月1日以前の1か月(11月1日から12月1日まで)を「犯罪被害者月間」と定められました。

「犯罪被害者月間」は、期間中の集中的な啓発事業等を実施することにより、犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等の名誉や生活の平穏への配慮の重要性等について、府民の皆様に理解を深めていただくことを目的としています。

 

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

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